○桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例

平成30年12月10日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第11号若しくは第12号の規定又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ロ若しくはハの規定に基づき、法第29条第1項又は第43条第1項の規定による許可の基準に関し必要な事項を定める。

(令2条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「線引日」とは、法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画の決定又は変更により市街化調整区域に属させられた日をいう。

2 この条例において「既存集落」とは、市街化調整区域内において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、かつ、現に相当数の建築物が連たん(建築物が敷地相互間をおおむね50メートル未満の間隔で立ち並んでいることをいう。以下同じ。)しているものをいう。

3 この条例において「自己用住宅」とは、自己の居住の用に供する1戸建ての住宅であって、かつ、人の居住の用以外の用に供する部分がないものをいう。

(令2条例11・一部改正)

(法第34条第11号の条例で定める開発行為)

第3条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次に掲げる要件に該当するものとして市長が指定する土地の区域とする。

(1) 市街化区域(市の行政区域内に存するものに限り、工業専用地域を除く。)の外周から500メートルの範囲内に存すること。

(2) 現におおむね50以上の建築物(自然的社会的条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められるときは、市街化区域内に存するものを含む。)と連たんし、かつ、当該建築物中におおむね50戸以上の住宅が含まれていること。

(3) 周辺の公共施設が、法第33条に定める開発許可の基準に照らして適当に配置されていること。

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けた水道事業の給水区域内に存すること。

(5) 道路、河川その他の地形、地物等により客観的に土地の範囲を明示することができること。

(6) 次に掲げる土地の区域を含まないこと。

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下単に「農用地区域」という。)

 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林

 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域及び茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条第1項に規定する特別地域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 その他規則で定める土地の区域

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ公聴会の開催等市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、桜川市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。この場合において、同項の規定による指定は、当該告示があった日からその効力を生ずる。

4 第1項の規定による指定の変更については、前2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定」とあるのは「指定の変更」と読み替えるものとする。

5 法第34条第11号に規定する環境の保全上支障があると認められる用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)各号に掲げる建築物(これらの建築物の用途が複合するものを含み、次に掲げる基準に適合するものに限る。)以外の建築物の用途とする。

(1) 敷地面積が250平方メートル(予定される建築物が自己用住宅であるときは、200平方メートル)以上であること。

(2) 予定される建築物の高さが10メートル以下であること。

(3) 敷地が幅員5メートル(予定される建築物が自己用住宅であるときは、4メートル)以上の道路(開発行為によって新設されるものを含む。)に有効に接続していること。

(4) 敷地内の下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。)を有効に排出することができること。

(5) 予定される建築物が上水道(水道法第6条第1項の規定による認可を受けた水道事業の用に供する水道をいう。)により飲料水の供給を受けることができること。

(令4条例9・全改)

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第4条 法第34条第12号に規定する周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。

(1) 既存集落(現におおむね50以上の建築物(自然的社会的条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められるときは、市街化区域内に存するものを含む。)が連たんし、かつ、当該建築物中におおむね50戸以上の住宅が含まれているものに限る。次項において同じ。)内に存する土地の区域において、その線引日前から当該土地を所有する者その他規則で定める者が、やむを得ないと認められる理由により、自己用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、かつ、次に掲げる要件に該当するもの

 開発区域の面積がおおむね200平方メートル以上かつ500平方メートル以下であること。ただし、当該開発区域及びその周辺の土地の状況を考慮してやむを得ないと認められるときは、500平方メートルを超えることができる。

 予定される自己用住宅の延べ面積がおおむね200平方メートル以下であること。

 予定される自己用住宅の高さが10メートル以下であること。

 その他規則で定める要件

(2) 小規模既存集落(外周が農用地区域に指定され、又は山林に囲まれている等の理由により無秩序に拡大するおそれがないと認められる既存集落であって、現に6以上の建築物が連たんし、かつ、当該建築物中に6戸以上の住宅が含まれているものをいう。以下同じ。)内に存する土地の区域において、当該土地を所有し、又は所有することが確実と認められる者(その線引日前に当該小規模既存集落内に本籍又は住所があった者に限る。)その他規則で定める者が、やむを得ないと認められる理由により、自己用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、かつ、次に掲げる要件に該当するもの

 前号アからまでに掲げる要件

 その他規則で定める要件

(3) 市街化調整区域内において現に適法(法第29条第1項及び第43条第1項の規定に適合することをいう。以下同じ。)に存する住宅(併用住宅を含む。)の敷地内又はその敷地に隣接する土地の区域において、当該住宅の居住者と住居及び生計を現ににし、又は過去ににしていたと認められる親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)が、自己用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、かつ、次に掲げる要件に該当するもの

 第1号イ及びに掲げる要件

 その他規則で定める要件

(4) 市街化調整区域内において現に適法に存する自己用住宅の改築又は増築をしようとする場合において、やむを得ないと認められる理由により、敷地の拡張の用に供する目的で行う開発行為であって、かつ、次に掲げる要件に該当するもの

 申請者又はその者の同居の親族が当該開発行為によって敷地の拡張の用に供する土地の全部を所有し、又は所有することが確実と認められること。

 開発行為の完了後における自己用住宅の敷地面積が500平方メートル以下であること。ただし、当該敷地及びその周辺の土地の状況を考慮してやむを得ないと認められるときは、500平方メートルを超えることができる。

(5) 収用対象事業(土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令の規定により土地を収用することができる事業をいう。以下同じ。)の施行により建築物又は第1種特定工作物(以下「建築物等」という。)を移転し、又は除却しようとする場合において、当該建築物等の代替となる建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為であって、かつ、次に掲げる要件に該当するもの

 予定される建築物等が収用対象事業の施行により移転し、又は除却される建築物等(以下「従前の建築物等」という。)と同一の用途であると認められること。

 予定される建築物の敷地面積が収用対象事業の施行により移転し、又は除却される建築物(以下「従前の建築物」という。)の敷地面積の1.5倍に相当する面積以下であること。ただし、従前の建築物が自己の居住の用に供する住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)であって、かつ、その敷地面積の1.5倍に相当する面積が500平方メートル未満であるときは、500平方メートルを上限とすることができる。

 予定される建築物等の延べ面積又は築造面積(以下「延べ面積等」という。)が従前の建築物等の延べ面積等の1.5倍に相当する面積以下であること。ただし、従前の建築物が自己の居住の用に供する住宅であって、かつ、その延べ面積の1.5倍に相当する面積が200平方メートル未満であるときは、200平方メートルを上限とすることができる。

 予定される建築物等の高さが従前の建築物等の高さ以下であること。ただし、従前の建築物等の高さが10メートル未満であるときは、10メートルを上限とすることができる。

 予定される建築物の階数が従前の建築物の階数以下であること。ただし、予定される建築物の高さが10メートル以下であるときは、この限りでない。

 その他規則で定める要件

2 前項第1号に規定する既存集落内に存する土地の区域には、同号の規定にかかわらず、建築基準法第43条第1項の規定に適合させるために必要な最小の限度で、その線引日後に交換又は売買により取得した土地を含むことができる。

3 第1項第5号に規定する従前の建築物等が適法に存するものでないときは、同号の規定にかかわらず、予定される建築物等の敷地面積及び延べ面積等は、それぞれ当該従前の建築物等の敷地面積及び延べ面積等を上限とする。ただし、従前の建築物及びその敷地が法又は建築基準法の規定により定められた建蔽率に適合しないときは、これに適合させるために必要な最小の限度で、当該従前の建築物の敷地面積を超えることができる。

(令2条例11・令4条例9・一部改正)

(令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等の新築等)

第5条 令第36条第1項第3号ハに規定する周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設(以下「建築物等の新築等」という。)は、前条第1項各号のいずれかに該当する開発行為の目的に相当する建築物等の新築等とする。

(令2条例11・一部改正)

(従前の区域指定の特例)

第6条 平成31年3月31日において現に茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成14年茨城県条例第26号)第4条第4項(同条例の他の規定において準用する場合を含む。)の規定により指定されている土地の区域のうち第3条第1項第5号及び第6号の要件に該当するものとして市長が指定する土地の区域内において行われる開発行為又は建築物等の新築等については、予定される建築物等が同条例の例を参酌して規則で定める用途に該当する場合に限り、同条から前条までの規定にかかわらず、法第34条第11号若しくは第12号又は令第36条第1項第3号ロ若しくはハに該当するものとする。この場合において、法第34条第11号又は令第36条第1項第3号ロの条例で定める用途は、当該規則で定める用途以外の用途とする。

2 前項の規定による指定及びその変更の手続については、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。

(令4条例9・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例11・旧第6条繰下)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項又は第43条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、この条例による改正後の桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例第3条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例

平成30年12月10日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)