• 【ID】P-6599
  • 【更新日】2020年5月1日
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都市計画の証明(60条証明・都市計画諸証明)

60条証明

建築物の建築を行うためには、一部の例外を除き、管轄の特定行政庁(茨城県)又は指定確認検査機関に申請して建築計画の確認を受ける必要があります。こうした建築計画の確認を一般的に「建築確認」と呼びます。
また、建築確認の際、管轄の特定行政庁(茨城県)又は指定確認検査機関から建築計画が都市計画法の関係規定に適合することの証明を求められることがあります。
その場合、建築主は、都市計画法施行規則第60条の規定に基づき、自らの建築計画が都市計画法の関係規定に適合することの証明を権限のある行政庁に求めることができます。こうした証明を俗に「60条証明」と呼びます。

茨城県からの権限移譲

桜川市では、60条証明と、開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)や、都市計画法第43条の規定による建築等(用途変更を含む。)の許可などをあわせて『開発許可等』と呼んでいます。
桜川市では、茨城県からの権限移譲を受けて、平成31年4月1日から開発許可等の事務を行っています。

制度の内容

開発許可等の内容については、次のページをご覧ください。
 画像(79) 開発許可等

都市計画諸証明

60条証明以外にも、用途地域や地区計画のエリア内外など、行政資料から容易に明らかにすることができるものについては、証明の事務を行っています。こうした証明を俗に「都市計画諸証明」と呼びます。
(注)審査基準等への適合の有無など、審査が必要なものについては、都市計画諸証明の対象ではありません。
都市計画諸証明の手続は、証明の内容によって変わりますので、あらかじめ建設部都市整備課(市役所大和庁舎1階)にご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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