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  • 【更新日】2019年2月7日
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開発許可等の事務が桜川市に移譲されます

【新着情報】
 《令和2年6月8日更新》 
  建築・開発のトピックスをリニューアルしました。
  以後、建築・開発の手続の流れや必要書類などについては、建築・開発のトピックスをご覧ください。
 《平成31年4月1日更新》 
  
平成31年4月1日付で、田園集落の維持・活性化を図るための地区計画を決定しました。
  地区計画は、従来の開発許可基準(技術基準・立地基準)に優先的に適用されます。
  詳しくは、田園集落の維持・活性化を図るための地区計画のページをご覧ください。

平成31年4月1日(月)から 都市計画法の規定による開発許可等の事務が 茨城県から桜川市に移譲されます。

権限移譲される事務

茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づき、平成31年4月1日から権限移譲される事務は、次のとおりです。都市計画法の規定による開発許可等の事務に加え、これと関連が深い事務として、租税特別措置法の規定による優良宅地認定事務と宅地造成等規制法の規定による事務が移譲されます。

【都市計画法(開発許可等)関係】

(1) 都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可
(2) 都市計画法第29条第2項の規定による開発行為の許可
(3) 都市計画法第34条第13号の規定による既存の権利の届出の受付
(4) 都市計画法第34条第14号(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による茨城県開発審査会への付議
(5) 都市計画法第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為に係る協議
(6) 都市計画法第35条の2第1項の規定による変更の許可
(7) 都市計画法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受付
(8) 都市計画法第36条第1項の規定による工事完了の届出の受付
(9) 都市計画法第36条第2項の規定による工事完了の検査及び検査済証の交付
(10) 都市計画法第36条第3項の規定による工事完了の公告
(11) 都市計画法第37条第1号の規定による支障がないことの認定
(12) 都市計画法第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受付
(13) 都市計画法第41条第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建蔽率等の指定
(14) 都市計画法第41条第2項ただし書の規定による建築物の建築の許可
(15) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物等の新築等の許可
(16) 都市計画法第42条第2項の規定による予定建築物等以外の建築物等の新築等に係る協議
(17) 都市計画法第43条第1項の規定による建築物等の新築等の許可
(18) 都市計画法第43条第3項の規定による建築物等の新築等に係る協議
(19) 都市計画法施行令第36条第1項第3号ホの規定による茨城県開発審査会への付議
(20) 都市計画法第45条の規定による地位の承継の承認
(21) 都市計画法第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管
(22) 都市計画法第47条(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への登録等
(23) 都市計画法第80条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告等((1)、(2)、(5)、(6)、(14)から(17)まで及び(20)の事
      務に係るものに限る。)
(24) 都市計画法第81条の規定による許可等の取消し等の処分及び措置命令並びに当該命令をしたことの公示((1)、(2)、(5)、(6)、
    (14)から(17)まで及び(20)の事務に係るものに限る。)
(25) 都市計画法第82条第1項の規定による立入検査((1)、(2)、(5)、(6)、(14)から(17)まで及び(20)の事務に係るものに限る。)
(26) 茨城県都市計画法施行細則第14条の2の規定による建築物の新築等の不許可の通知 (※1)
(27) 茨城県都市計画法施行細則第15条第1項の規定による地位の承継の届出の受付 (※1)
 ※1.(26)及び(27)の事務は、茨城県都市計画法施行細則に相当する規則を桜川市が定め、当該規則に基づいて処理する。

【租税特別措置法(優良宅地認定)関係】

(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項
    第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定による優良宅地造成の認定
(2) 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則第5条第1項の規定による造成計画の変更の認定 (※2)
(3) 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則第5条第2項の規定による造成計画の軽微な変更の届出の受付 (※2)
(4) 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則第6条第1項の規定による証明 (※2)
(5) 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則第7条の規定による造成工事の廃止等の届出の受付 (※2)
(6) 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則第8条の規定による地位の承継の届出の受付 (※2)
 ※2.(2)から(6)までの事務は、茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則に相当する規則を桜川市が定め、当該規則に基づいて処理する。 

【宅地造成等規制法関係】

(1) 宅地造成等規制法第3条第1項の規定による関係市町村長の意見の聴取及び宅地造成工事規制区域の指定
(2) 宅地造成等規制法第3条第3項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び関係市町村長への通
   
(3) 宅地造成等規制法第4条第1項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入り
(4) 宅地造成等規制法第4条第2項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りの通知
(5) 宅地造成等規制法第4条第3項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りの通告
(6) 宅地造成等規制法第5条第1項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による試掘等の許可及び意見を述べ
    る機会の付与
(7) 宅地造成等規制法第7条第1項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償
(8) 宅地造成等規制法第7条第2項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議
(9) 宅地造成等規制法第7条第3項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による裁決の申請
(10) 宅地造成等規制法第8条第1項の規定による工事の許可
(11) 宅地造成等規制法第8条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加
(12) 宅地造成等規制法第10条第2項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可及び不許可の通知
(13) 宅地造成等規制法第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議
(14) 宅地造成等規制法第12条第1項の規定による工事の計画の変更の許可
(15) 宅地造成等規制法第12条第2項の規定による軽微な変更の届出の受付
(16) 宅地造成等規制法第13条第1項の規定による工事完了の検査
(17) 宅地造成等規制法第13条第2項の規定による検査済証の交付
(18) 宅地造成等規制法第14条第1項の規定による許可の取消し
(19) 宅地造成等規制法第14条第2項の規定による停止命令及び措置命令
(20) 宅地造成等規制法第14条第3項の規定による使用の禁止命令等及び措置命令
(21) 宅地造成等規制法第14条第4項後段の規定による作業の停止命令
(22) 宅地造成等規制法第14条第5項(同法第17条第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置及
    び公告
(23) 宅地造成等規制法第15条の規定による工事等の届出の受付
(24) 宅地造成等規制法第16条第2項の規定による勧告
(25) 宅地造成等規制法第17条の規定による改善命令
(26) 宅地造成等規制法第18条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査
(27) 宅地造成等規制法第19条(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収
(28) 宅地造成等規制法第20条第1項の規定による関係市町村長の意見の聴取及び造成宅地防災区域の指定
(29) 宅地造成等規制法第20条第2項の規定による造成宅地防災区域の指定の解除
(30) 宅地造成等規制法第21条第2項の規定による措置の勧告
(31) 宅地造成等規制法第22条の規定による改善命令
(32) 宅地造成等規制法第24条の規定による意見の申出の受付
(33) 宅地造成等規制法施行令第15条第1項の規定による他の措置をとることの設定
(34) 宅地造成等規制法施行令第15条第2項の規定による技術的基準の強化等
(35) 宅地造成等規制法施行規則第30条の規定による書面の交付

権限移譲に当たっての留意事項

円滑な事務の移譲を図るため、次の留意事項について皆様のご協力をお願いします。
 画像(81) 留意事項(重要なお知らせ)

特定土地利用行為の適正化の手続の創設

開発許可等の権限移譲とあわせて、平成31年4月1日(月)から桜川市土地利用基本条例第6章の「特定土地利用行為の適正化の手続」が施行されます。
この制度は、茨城県の行政指導指針「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱」をモデルに条例化されたものです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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