• 【ID】P-9231
  • 【更新日】2024年8月28日
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市からの振込方法の変更について

【令和6年10月1日以降】市からの振込方法を変更します

概要

令和6年10月1日から公金振込に係る手数料が有料扱いとなり、市からの振込について金融機関への手数料が必要となります。このため市では、10月1日以降において、同一支払日に同一口座への振込が2件以上ある場合、まとめて振込させていただきます。公金振込手数料削減のため、御理解くださいますようお願いいたします。

対象条件

同一支払日に同一口座に支払うものが2件以上ある場合、1件に集約して振込ます。
(※)口座名義が同一であっても金融機関や口座番号が異なる場合は合算されません。
(※)水道事業・下水道事業・病院事業からの振込は対象外です。

変更適用年月日

令和6年10月1日以降の振込より適用

振込明細書

振込方法の変更により、振込明細書が必要となる場合、下記問い合わせ先もしくは取引をしている本市担当部署へご連絡をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

会計課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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