請求書への押印省略について
請求書の押印について原則はこれまで通り押印を必要としますが、行政手続等の業務改善の一環として一定の条件を満たしている場合令和6年4月1日より請求書の押印を省略できるようになりました。(法令等により押印による提出が求められているものは対象外です。)
また、これまで通り押印した請求書を提出することも可能です。
押印を省略する場合に必要な請求書の事項
押印を省略する場合は、「請求書の発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先(電話番号)」または「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)」の記載が必要になります。
※別添の記載例を参考にしてください。
電子メールでの請求書提出
押印省略に伴い、請求書の電子メールでの提出も可能になります。
送付先等、詳しくは担当課にお問い合わせください。
※FAXによる提出は認められません。