• 【ID】P-6675
  • 【更新日】2020年6月5日
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開発許可等の申請に係る手数料一覧

手数料を徴収する事項 手数料の額








 自己居住用住宅
 の建築を目的と
 する開発行為
 開発区域の面積が  0.1ha未満           1件につき   10,000
 開発区域の面積が  0.1ha以上  0.3ha未満 1件につき   22,000
 開発区域の面積が  0.3ha以上  0.6ha未満 1件につき   45,000
 開発区域の面積が  0.6ha以上  1.0ha未満 1件につき   90,000
 開発区域の面積が  1.0ha以上  3.0ha未満 1件につき 130,000
 開発区域の面積が  3.0ha以上  6.0ha未満 1件につき 180,000
 開発区域の面積が  6.0ha以上10.0ha未満 1件につき 220,000
 開発区域の面積が10.0ha以上 1件につき 310,000
 自己業務用施設
 の建築又は建設
 を目的とする開
 発行為
 開発区域の面積が  0.1ha未満 1件につき   13,000
 開発区域の面積が  0.1ha以上  0.3ha未満 1件につき   31,000
 開発区域の面積が  0.3ha以上  0.6ha未満 1件につき   67,000
 開発区域の面積が  0.6ha以上  1.0ha未満 1件につき 130,000
 開発区域の面積が  1.0ha以上  3.0ha未満 1件につき 210,000
 開発区域の面積が  3.0ha以上  6.0ha未満 1件につき 280,000
 開発区域の面積が  6.0ha以上10.0ha未満 1件につき 350,000
 開発区域の面積が10.0ha以上 1件につき 490,000
 上記以外の開発
 行為
 開発区域の面積が  0.1ha未満 1件につき   90,000
 開発区域の面積が  0.1ha以上  0.3ha未満 1件につき 130,000
 開発区域の面積が  0.3ha以上  0.6ha未満 1件につき 200,000
 開発区域の面積が  0.6ha以上  1.0ha未満 1件につき 270,000
 開発区域の面積が  1.0ha以上  3.0ha未満 1件につき 400,000
 開発区域の面積が  3.0ha以上  6.0ha未満 1件につき 530,000
 開発区域の面積が  6.0ha以上10.0ha未満 1件につき 680,000
 開発区域の面積が10.0ha以上 1件につき 910,000

 都市計画法第35条の2の許可申請手数料
 (開発行為変更許可申請手数料)

 1件につき 次に掲げる額を合算した額
 (上限  910,000 円)
----------------------------------------------------------------
  開発行為に関する設計の変更(開発区域
  の拡大を伴う場合で、かつ、変更前の開発
  区域に設計の変更がない場合を除く。)に
  ついては、開発区域の面積(開発区域の拡
  大を伴う場合にあっては変更前の開発区域
  の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっ
  ては縮小後の開発区域の面積)に応じて開
  発許可申請手数料の項に定める額に
      1/10 を乗じて得た額
----------------------------------------------------------------
  開発区域の拡大に伴う変更については、
  新たに編入される開発区域の面積に応じて
  開発許可申請手数料の項に定める額
----------------------------------------------------------------
  上記以外の変更については、10,000
 都市計画法第41条の許可申請手数料  1件につき   47,000
 都市計画法第42条の許可申請手数料  1件につき   27,000
 都市計画法第43条
 の許可申請手数料         
 敷地の面積が  0.1ha未満  1件につき   10,000
 敷地の面積が  0.1ha以上  0.3ha未満  1件につき   18,000
 敷地の面積が  0.3ha以上  0.6ha未満  1件につき   40,000
 敷地の面積が  0.6ha以上  1.0ha未満 1件につき   70,000
 敷地の面積が  1.0ha以上 1件につき   99,000
 地位承継申請手数料       承継申請に係る開発行為が、自己居住用住宅の
 建築又は自己業務用施設の建築若しくは建設を
 目的とするものであって、開発区域の面積が
 1.0ha 未満の場合
 1件につき     1,800
 承継申請に係る開発行為が、自己居住用住宅の
 建築又は自己業務用施設の建築若しくは建設を
 目的とするものであって、開発区域の面積が
 1.0ha 以上の場合
 1件につき     2,800
 承継申請に係る開発行為が上記以外の場合  1件につき   18,000
 開発登録簿の写しの交付手数料    用紙1枚又は図面1葉につき      500
 都市計画法施行規則
 第60条の証明手数
 料   
 直近1年以内に行われた許可等の内容と適合してい
 ることを証するに過ぎないものの場合
(一般証明)     1件につき        500
 上記以外のものの場合  (特殊証明)     1件につき      5,000
 その他都市計画に関する証明手数料(都市計画諸証明手数料) 1件につき       300

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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