令和6年4月1日に「桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例」の規定に基づき、一定の基準を満たしたエリアについて、出身者の要件を問うことがなく、誰でも住宅等の建築物を建築することができる区域を指定しました。
▶桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例
▶桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例施行規則
▶桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例運用規定
1. 制度の概要
「2. 区域について」で示す指定された区域においては、申請者の出身要件等を問うことなく、誰でも住宅などの建築が許可の対象となります。
※ただし,建物を建てる場合には都市計画法による開発許可等をはじめ,関係法令等による許可も必要になります。
※申請書等の様式は、「各種申請書・届出書ダウンロード」のページからダウンロードすることができます。
「いばらきデジタルまっぷ」においても指定された区域を確認することができます。
茨城県のWEBサイト「いばらきデジタルまっぷを使ってみよう」からお進みください。
2. 区域について
総括図(縮尺1/25,000)
※ ベースとなる平面図が古いため、最新の建築物の立地状況を反映していない箇所があります。
市条例第3条の規定による区域は以下の通りです。
間中南・稲 羽黒
岩瀬 長方
大和 真壁
市条例第6条の規定による区域は以下の通りです。
真壁
計画図
※ ベースとなる平面図が古いため、最新の建築物の立地状況を反映していない箇所があります。
市条例第3条の規定による区域は以下の通りです。
間中南 稲
羽黒 岩瀬(1/2)
岩瀬(2/2) 長方
大和 真壁(1/3)
真壁(2/3) 真壁(3/3)
市条例第6条の規定による区域は以下の通りです。
真壁(1/3) 真壁(2/3)
真壁(3/3)
3. 建築物の形態規制について
敷地面積と高さについて
敷地面積の最低限度 | 建築物の高さ | |
市条例第3条の規定による区域 |
自己用住宅の場合 :200m2以上 |
10m以下 |
市条例第6条の規定による区域 | 300m2以上 | 10m以下 |
接道について
<市条例3条の規定による区域内の場合>
■自己用住宅の場合:敷地が幅員4m以上の道路に有効に接続していること。
■自己用住宅以外の場合:敷地が幅員5m以上の道路に有効に接続していること。
※道路には開発によって新設されるものも含みます。
※予定建築物が自己用住宅であるときは、建築基準法第42条第2項に規定する道路も含みます。
<市条例6条の規定による区域内の場合>
■敷地が幅員4m以上の道路に有効に接続していること。
※道路には開発によって新設されるものも含みます。
※予定建築物が自己用住宅であるときは、建築基準法第42条第2項に規定する道路も含みます。
給排水について
<市条例3条の規定による区域内の場合>
■敷地内の下水を有効に排出することができること。
※予定建築物が自己用住宅で他に放流先がない場合に限り、雨水の地下への浸透及び汚水(浄化槽により適正に処理されたものに限る。)の蒸発散等による排出も可とする。
■予定される建築物が上水道により飲料水の供給を受けることができること。
<市条例6条の規定による区域内の場合>
■敷地内の下水を有効に排出することができること。
4. 建築できる用途について
第2種低層住居専用地域に建築可能な用途が、許可の対象になります。
(例)住宅、共同住宅、店舗(床面積150m2以下)、診療所ほか