はじめに
茨城県では、県内全域(水戸市を除く)において、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、桜川市は全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。区域指定に伴い、市内で行う盛土等については許可等が必要となります。
また、区域指定前に着工された工事については、令和7年4月22日までに届出が必要となります。
規制対象となる行為など、詳細な内容については、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」をご確認ください。
宅地造成等工事規制区域の指定
●指定日 令和7年4月1日
●エリア
桜川市全域
●許可申請
一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可申請の手続きが必要になります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為、一時的な堆積についても規制の対象となります。
●規制や工事内容、定期報告などのご相談やお問合せ先
県西県民センター建築指導課
規制対象となる行為
※1 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※2 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。
許可申請手続き
宅地造成及び特定盛土等規制法の許可権者は茨城県知事となり、県西県民センター建築指導課による事務処理となりますが、桜川市(都市整備課)を経由しての申請となります。 ●許可申請書類の提出先 桜川市建設部都市整備課 ●許可申請書類の提出部数 正本 1部、副本 2部 計3部
みなし許可及び中間検査等について
□みなし許可にかかわる中間検査と定期報告の申請・提出先は、桜川市建設部都市整備課です。
●みなし許可 宅地造成等工事規制区域の指定日後に都市計画法第29条の規定による開発許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けたものとみなします。盛土規制法の規制となる工事等であっても、都市計画法における開発許可を受けていれば、盛土規制法の許可は必要はありません。 開発許可等
●中間検査と定期報告(申請書、定期報告書の提出部数は正副2部) みなし許可を受けた工事、かつ、一定規模以上の工事や特定工程(暗渠などの敷設)がある工事の場合、中間検査と定期報告が必要になります。
※定期報告は、3か月以上の工期が発生する案件に対して定期報告書(法定様式)により、盛土切土または土石の堆積を行っている土地の状況について、工事着手年月日から3か月ごとに行う必要があります。
盛土規制法の中間検査等が必要となる工事
工事の規模が以下の基準に該当し、かつ、特定工程がある工事 ※特定工程とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程 ※工期が3か月を超える工事は定期報告が必要となります。
(1)盛土で高さ2m超の崖を生ずることとなるもの (2)当該切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの (3)同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの (4)(1)または(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの (5)(1)~(4)のいずれにも該当しない盛土または切土で、土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの
中間検査手数料
盛土または切土をする土地の面積 | 1件あたりの手数料 |
---|---|
0.3ヘクタール 以下 | 2,700円 |
0.3ヘクタールを超え2.0ヘクタール以下 |
5,400円 |
2.0ヘクタール以下を超え4.0ヘクタール以下 |
10,800円 |
4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以下 |
21,500円 |
7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以下 |
37,600円 |
10.0ヘクタールを超えるもの | 53,700円 |
区域指定日前(令和7年3月31日まで)の規制対象工事について
令和7年3月31日以前に行った工事で令和7年4月1日時点で完了しないものについては、令和7年4月22日までに届出が必要になります。
●盛土規制法の許可が必要となる場合
令和7年3月31日以前に開発許可を受けた案件(盛土規制法の対象工事)であり、令和7年4月1日時点で未着工となる場合は、改めて盛土規制法の許可が必要になります。
●変更があった場合