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  • 【更新日】2020年5月1日
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法定協議(都市計画法第32条の協議)の事前調整

制度創設の背景

開発行為の内容について、桜川市が実施する施策との適合を図り、適正かつ合理的な土地利用を確保するためには、開発行為の計画の構想段階で行政横断的な調整を行う必要があります。
法定協議(都市計画法第32条の協議)の事前調整制度は、こうした観点から、従前の行政指導(宅地開発事前協議)をモデルに条例化された制度で、平成31年4月1日から施行されています。

法定協議(都市計画法第32条の協議)に先立つ届出

開発区域の面積が 1,000m2以上の開発行為に係る法定協議(都市計画法第32条の協議)を行う場合は、あらかじめ桜川市土地利用基本条例の届出(法定協議に先立つ届出)が必要です。ただし、法定協議の相手方(公共施設の管理者)が市長でない場合を除きます。
 画像(79) 桜川市土地利用基本条例
 画像(79) 桜川市土地利用基本条例施行規則
 画像(79)〔参考〕土地利用基本条例・施行規則【一覧表示】〈全文〉
 画像(79)〔参考〕土地利用基本条例・施行規則【一覧表示】〈関係規定抜粋〉
 画像(79) 桜川市土地利用基本条例の規定による法定協議の事前調整制度細則

桜川市土地利用基本条例の届出(法定協議に先立つ届出)は、郵送(建設部都市整備課宛)又は建設部都市整備課(市役所大和庁舎1階)の窓口で承ります。
(注)新型コロナウイルス感染症予防のため、原則として郵送のご利用をお願いします。
   なお、ご来庁の際は、窓口の混雑を回避するため、あらかじめご予約をお願いします。

届出書(法定協議事前届出書)の提出部数は、次のとおりです。

届出書のデータの添付がある場合  2部(正本1部及び副本 1部)
届出書のデータの添付がない場合 15部(正本1部及び副本14部)
【備考】
〇 データの添付は、CD、DVD等の記録媒体による提出(郵送または持参)のほか、メールによる送信
  も可能です。
〇 メールによる送信を希望される場合は、データ容量に制限がありますので、送信方法と送信先メール
  アドレスについて別途お問い合わせください。

届出書の様式は、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードすることができます。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
 画像(79)〔参考〕届出書受付時チェックリスト

桜川市土地利用調整委員会の開催

桜川市土地利用基本条例の届出(法定協議に先立つ届出)の受付後に、桜川市土地利用調整委員会が開催されます。
 画像(79) 桜川市土地利用調整委員会規程

桜川市土地利用調整委員会の開催後に、同委員会の意見に基づく技術的助言を記載した書面が交付されます。

法定協議(都市計画法第32条の協議)の申出

開発区域の面積が 1,000m2以上の開発行為に係る法定協議(都市計画法第32条の協議)を行う場合は、関係する公共施設の管理者と個別に法定協議を行う必要があります。法定協議の手続は、その相手方(公共施設の管理者)によって変わります。

法定協議の相手方(公共施設の管理者)が市長である場合

法定協議の相手方(公共施設の管理者)が市長である場合は、桜川市土地利用基本条例の届出(法定協議に先立つ届出)後に、技術的助言を記載した書面が交付されましたら、その内容を踏まえ、法定協議の申出を行ってください。

法定協議の申出は、郵送(建設部都市整備課宛)又は建設部都市整備課(市役所大和庁舎1階)の窓口で承ります。
(注)ご来庁の際は、窓口の混雑を回避するため、あらかじめご予約をお願いします。

申出書の様式は、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードすることができます。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード

法定協議の相手方(公共施設の管理者)が市長でない場合

法定協議の相手方(公共施設の管理者)が市長でない場合は、それぞれの公共施設の管理者に直接、法定協議の申出を行う必要があります。
この場合、申出書の様式はありませんが、同意書は、市規則様式第6号の「公共施設の管理者の同意書」をご使用ください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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