○桜川市土地利用基本条例の規定による法定協議の事前調整制度細則

平成31年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市土地利用基本条例施行規則(平成30年桜川市規則第28号。以下「施行規則」という。)第70条の規定に基づき、法定協議の事前調整の運用に関し必要な技術的細目を定めるとともに、桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則(平成31年桜川市規則第18号)第8条第2項の規定に基づき、法定協議(都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の手続に関し必要な事項を定める。

(令3告示45・一部改正)

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号。以下「条例」という。)及び施行規則のほか、次に掲げる法令及び例規の例による。

(1) 都市計画法(以下「法」という。)

(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)

(令3告示45・一部改正)

(法定協議事前届出書及びその添付図書の提出部数)

第3条 施行規則第30条第1項に規定する法定協議事前届出書(以下単に「法定協議事前届出書」という。)及びその添付図書の提出部数は、15部(正本1部及び副本14部)とする。ただし、法定協議事前届出書及びその添付図書の内容を記録した電磁的記録を添付する場合にあっては、2部(正本1部及び副本1部)とする。

(令3告示45・令4告示174・一部改正)

(法定協議事前届出書の添付図書)

第4条 法定協議事前届出書の添付図書は、次のとおりとする。ただし、これにより難い正当な理由があるときは、その旨を記載した書面をもって代えることができる。

(1) 委任状(代理人をして提出を行わせる場合に限る。)

(2) 設計説明書

(3) 事業計画の概要を記載した書面(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為を除く。)

(4) 開発区域位置図

(5) 開発区域区域図

(6) 開発区域土地明細表(様式第1号)

(7) 開発区域となるべき土地の公図の写し

(8) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(9) 省令第16条第2項に規定する設計図のうち次に掲げる図面

 現況図

 土地利用計画図

 造成計画平面図

 造成計画断面図

 排水施設計画平面図

 給水施設計画平面図

(10) 公共施設の新旧対照図

(11) 雨水排水流量計算書(開発区域に係る雨水を有効に排出するとともに、その排出によって当該開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害を生じさせないことの裏付けとなる計算書をいう。)

(12) その他市長が必要と認める図書

(令3告示45・一部改正)

(技術的助言)

第5条 市長は、条例第27条本文の規定による届出があったときは、土地利用調整委員会の意見具申を踏まえ、届出者に対して条例第28条の規定による技術的助言を行うものとする。

(法定協議の申出)

第6条 法定協議をしようとする者は、法定協議(変更)申出書(様式第2号)第4条各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、法定協議事前届出書(立地調整協議の成立を経て行われる法定協議にあっては、施行規則第12条第1項に規定する立地調整協議申出書)の添付図書と同様の内容であるものは、添付を省略することができる。

2 法定協議(変更)申出書及びその添付図書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)とする。

(令3告示45・一部改正)

(法定協議等処理台帳)

第7条 担当職員は、法定協議及びその事前調整(条例第27条本文の規定による届出から条例第28条の規定による技術的助言までの手続をいう。以下同じ。)に係る事務を処理したときは、法定協議等処理台帳(様式第3号)に所定の事項を記載しなければならない。

2 法定協議等処理台帳は、会計年度ごとに調製し、管理するものとする。

(標準処理期間)

第8条 法定協議及びその事前調整に通常要すべき標準的な期間は、次のとおりとする。

事務の区分

通常要すべき標準的な期間

法定協議(事前調整又は立地調整協議の成立を経て行われるものに限る。)

10日

法定協議の事前調整

20日

2 前項の期間には、次に掲げる日数は算入しない。

(2) 法定協議事前届出書又は法定協議申出書及びこれらの添付図書の補正又は協議上必要な資料の追加に要する日数

(3) その他特別の事情により生じた不測の日数

(令3告示45・一部改正)

(保存年限)

第9条 法定協議及びその事前調整に係る文書の保存年限は、30年(取下げがあった事案に係るものについては、5年)とする。ただし、特別の事情があるときは、延長を妨げない。

(令4告示45・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令3告示45・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の桜川市宅地開発に係る公共公益施設の帰属・管理に関する整備指導基準要項(平成17年桜川市告示第68号)第4条の規定による事前協議中又は市長の同意を得た開発行為の計画であって、かつ、法第29条第1項の規定による許可の申請前である事案の取扱いについては、なお従前の例によるものとし、条例第27条本文の規定による届出がなかったとしても、条例第29条の規定による是正勧告の対象としない。

(令3告示45・追加)

(令和3年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の桜川市土地利用基本条例の規定による法定協議の事前調整制度細則(平成31年桜川市告示第32号)の規定により提出されている法定協議(変更)申出書の様式については、なお従前の例による。

(令和4年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の文書の保存年限に関する規定は、この告示の施行の際現に保存されている文書についても適用する。

(令和4年告示第174号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令3告示45・全改)

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(令3告示45・全改)

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桜川市土地利用基本条例の規定による法定協議の事前調整制度細則

平成31年3月29日 告示第32号

(令和4年11月25日施行)