○桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則
平成31年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により桜川市が処理する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定による開発許可等の手続に関し、法及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令の例による。
(令3規則25・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第3条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書、申出書及び届出書(以下「申請書等」という。)並びにこれらに添付する図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(作成者の記名)
第3条の2 申請書等に添付する図面(省令第16条第2項に規定する設計図を除く。)には、これを作成した者がその氏名を記載しなければならない。ただし、市長がその性質上やむを得ないと認めたものにあっては、この限りでない。
(令2規則23・追加、令3規則25・一部改正)
(委任状)
第4条 代理人は、申請書等を提出するに当たり、その代理権の存在を書面をもって証明しなければならない。
(事前相談)
第5条 開発許可等を受けようとする者は、その計画の内容に関しあらかじめ市長に助言を求めることができる。
(1) その計画に係る土地の公図の写し
(2) その計画に係る土地の登記事項が分かるもの
(3) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、事前相談書の提出があったときは、遅滞なく当該提出者に助言を行うとともに、その経過の要旨を記録し、適切に保管しなければならない。
(令2規則23・令3規則25・一部改正)
(開発行為許可申請書の添付図書)
第6条 法第29条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に、法第30条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、当該開発行為に関する工事期間中の防災計画の内容を記載した書類
(4) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、次に掲げる書類
ア 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
イ 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
(5) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例(平成30年桜川市条例第41号)第4条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するものとして許可を受けようとするものに限る。)にあっては、自己用住宅を建築する旨の申立書(様式第2号)
(6) 主として自己の業務の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第34条第1号又は第9号に該当するものとして許可を受けようとするものに限る。)にあっては、法第34条第1号(第9号)に該当する店舗等を建築する旨の申立書(様式第3号)
(7) 代理人をして当該許可申請書を提出させるときは、その代理権の存在を証する書面
(8) その他市長が必要と認める図書
(令2規則23・令5規則16・一部改正)
第7条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、様式第4号による。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 公共施設の管理者等に関する書類(様式第5号)
(2) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図
(令2規則23・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、法第32条第1項及び第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議(その相手方が市長であるものに限る。)の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第9条 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得たことを証する書類は、開発行為同意書(様式第8号)による。
第10条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類には、設計者の資格に関する申告書(様式第9号)を添付しなければならない。
(既存の権利者である旨の届出)
第11条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者である旨の届出書(様式第10号)を提出して行うものとする。この場合において、当該届出書には、同号に規定する所有権又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(開発行為の協議の手続)
第12条 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為協議申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為変更協議申出書(様式第12号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前項に規定する図書のうち変更に係る事項を示すもの
(2) その他市長が必要と認める図書
4 市長は、法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議が成立したときは、遅滞なくその旨を当該協議の相手方に通知するものとする。
(令2規則23・一部改正)
(標識の掲示)
第14条 法第29条第1項の規定による許可を受けた者は、開発行為(変更)許可済票(様式第15号)を工事期間中当該開発区域内の見易い場所に掲示しておかなければならない。ただし、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為にあっては、この限りでない。
(変更許可の手続)
第15条 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、省令第28条の3に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 省令第16条第2項に規定する設計図のうち当該変更に係る事項を示すもの
(3) その他市長が必要と認める図書
3 第13条の規定は、法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の規定による通知について準用する。
(令2規則23・一部改正)
(写真の保管)
第16条 法第29条の規定による許可若しくは法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けた者又は工事施行者は、開発行為に関する工事期間中当該開発区域内の施工状況を写真に記録し、法第36条第3項に規定する検査済証の交付を受けるまでの間、適切に保管しなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(工事完了届出書の添付図書)
第17条 省令第29条に規定する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為(変更)許可書の写し
(2) 付近見取図
(3) 確定測量図
(4) 土地利用計画図
(5) 開発行為に関する工事期間中における当該開発区域内の施工状況の写真
(6) その他市長が必要と認める図書
(令5規則16・一部改正)
(完了公告の方法)
第18条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(建築制限解除)
第19条 法第37条第1号の規定による予定建築物等の建築又は建設の制限の解除を受けようとする者は、建築制限解除申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為にあっては、この限りでない。
(1) 開発行為(変更)許可書の写し
(2) 付近見取図
(3) 土地利用計画図
(4) 予定建築物等の建築又は建設に伴う防災上の措置の内容を記載した書類
(5) 前号の措置が講じられた後の当該開発区域内の現況図及び土地の写真
(6) その他市長が必要と認める図書
(令2規則23・令5規則16・一部改正)
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)
第20条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を廃止した理由書
(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真
(3) 開発行為に関する工事に着手しているときは、当該工事を廃止した当時の当該開発区域内の現況図及び廃止に伴う防災上の措置の内容を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める図書
(令2規則23・一部改正)
(法第41条第2項ただし書許可の手続)
第21条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第19号の許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物の各階平面図
(2) 次に掲げる図書の例を参酌して市長が必要と認める図書
ア 省令第16条第2項に規定する設計図
イ 省令第17条に規定する図書
3 市長は、法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請があったときは、遅滞なく許可又は不許可の処分をしなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(法第42条第1項ただし書許可の手続)
第22条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第22号の許可申請書を市長に提出しなければならない。
(法第42条第2項協議の手続)
第23条 法第42条第2項の規定による協議をしようとする者は、様式第24号の協議申出書を市長に提出しなければならない。
3 第12条第4項の規定は、法第42条第2項の規定による協議について準用する。
(法第43条第1項許可の手続)
第24条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定する図面のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物の各階平面図
(2) 次に掲げる図書の例を参酌して市長が必要と認める図書
ア 省令第16条第2項に規定する設計図
イ 省令第17条に規定する図書
(令2規則23・一部改正)
(法第43条第3項協議の手続)
第25条 法第43条第3項の規定による協議をしようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、省令第34条第2項に規定する図面その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 第12条第4項の規定は、法第43条第3項の規定による協議について準用する。
(軽微な変更)
第26条 法第43条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた計画の内容に関し市長が別に定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(廃止の届出)
第27条 法第43条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた計画を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(令2規則23・一部改正)
(地位の承継の手続)
第28条 法第44条に規定する地位を承継した者は、速やかに開発行為(建築等)に関する地位承継届出書(様式第29号)に開発許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第45条に規定する地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、地位承継申請書(様式第30号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類
(2) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
(3) 代理人をして当該申請書を提出させるときは、その代理権の存在を証する書面
(4) その他市長が必要と認める図書
(令2規則23・一部改正)
(令2規則23・一部改正)
(指示)
第30条 市長は、申請書等の提出があった場合において必要と認めるときは、当該職員をして現地を調査させ、又は当該提出者に対して必要な措置を講ずべき旨を指示させることができる。
2 前項の指示は、特別の事情がある場合を除くほか、書面により行うよう努めなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(開発登録簿の様式等)
第31条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、様式第32号による。
2 市長は、法第43条第1項の規定による許可をしたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設登録簿を調製し、適切に保管しなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(監督処分の標識)
第32条 法第81条第3項に規定する標識は、都市計画法による命令の公示(様式第34号)による。
(身分証明書)
第33条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査身分証明書(様式第35号)による。
(証明書の交付の手続)
第34条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発行為(建築等)に関する証明申請書(様式第36号)を提出しなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(標準処理期間)
第35条 法、省令及びこの規則の規定による申請書が主管課の窓口に到達してから許可、承認その他の処分が行われるまでに通常要すべき標準的な期間は、別表のとおりとする。
2 前項の期間には、次に掲げる日数は算入しない。
(1) 閉庁日(桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)の日数
(2) 当該申請書及びその添付図書の補正又は審査上必要な資料の追加に要する日数
(3) 開発審査会の議を経るための手続に要する日数
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令の規定による許可、承認その他の処分との調整に要する日数
(5) 公平かつ公正な判断を期するため、他の処分庁(開発許可等の処分を行う行政庁をいう。)との連絡及び調整に要する日数
(6) その他特別の事情により生じた不測の日数
(令2規則23・一部改正)
(令2規則23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法、省令及び茨城県都市計画法施行細則(昭和45年茨城県規則第45号)の規定により提出されている申請書及びその添付図書であって、許可、承認その他の処分を受けていないものの様式については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法、省令及びこの規則による改正前の桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則(平成31年桜川市規則第18号)の規定により提出されている申請書及びその添付図書であって、許可、承認その他の処分を受けていないものの様式については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第35条関係)
(令2規則23・令3規則25・一部改正)
法第29条第1項の規定による許可 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 1,000平方メートル未満 | 10日 |
1,000平方メートル以上かつ3,000平方メートル未満 | 15日 | ||
3,000平方メートル以上かつ6,000平方メートル未満 | 20日 | ||
6,000平方メートル以上かつ1ヘクタール未満 | 25日 | ||
1ヘクタール以上かつ3ヘクタール未満 | 30日 | ||
3ヘクタール以上かつ6ヘクタール未満 | 35日 | ||
6ヘクタール以上かつ10ヘクタール未満 | 40日 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 1,000平方メートル未満 | 15日 | |
1,000平方メートル以上かつ3,000平方メートル未満 | 20日 | ||
3,000平方メートル以上かつ6,000平方メートル未満 | 25日 | ||
6,000平方メートル以上かつ1ヘクタール未満 | 30日 | ||
1ヘクタール以上かつ3ヘクタール未満 | 35日 | ||
3ヘクタール以上かつ6ヘクタール未満 | 40日 | ||
6ヘクタール以上かつ10ヘクタール未満 | 45日 | ||
上記以外の開発行為 | 1,000平方メートル未満 | 25日 | |
1,000平方メートル以上かつ3,000平方メートル未満 | 30日 | ||
3,000平方メートル以上かつ6,000平方メートル未満 | 35日 | ||
6,000平方メートル以上かつ1ヘクタール未満 | 40日 | ||
1ヘクタール以上かつ3ヘクタール未満 | 45日 | ||
3ヘクタール以上かつ6ヘクタール未満 | 50日 | ||
6ヘクタール以上かつ10ヘクタール未満 | 55日 | ||
法第35条の2第1項の規定による許可 | 次に定める日数を合算した日数(その日数が10日未満であるときは、10日) | ア 開発行為に関する設計の変更(イの変更に該当し、かつ、変更前の開発区域について開発行為に関する設計の変更を伴わないものを除く。)については、開発区域の面積(イの変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の規模の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて法第29条第1項の規定による許可の項に定める日数に10分の1を乗じ小数点以下を切り捨てて得た日数 | |
イ 開発区域の規模の拡大については、新たに編入される開発区域の面積に応じて法第29条第1項の規定による許可の項に定める日数 | |||
ウ 上記以外の変更については、10日 | |||
法第41条第2項ただし書の規定による許可 | 20日 | ||
法第42条第1項ただし書の規定による許可 | 15日 | ||
法第43条第1項の規定による許可 | 敷地の面積に応じて次に定める日数 | 1,000平方メートル未満 | 10日 |
1,000平方メートル以上かつ3,000平方メートル未満 | 15日 | ||
3,000平方メートル以上かつ6,000平方メートル未満 | 20日 | ||
6,000平方メートル以上かつ1ヘクタール未満 | 25日 | ||
法第45条の規定による地位の承継の承認 | 承認申請に係る開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 15日 | |
承認申請に係る開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 20日 | ||
承認申請に係る開発行為が、上記以外のものである場合 | 25日 | ||
省令第60条の規定による証明 | 直近1年以内に行われた許可等の内容と適合していることを証するに過ぎないものである場合 | 5日 | |
上記以外のものである場合 | 10日 |
(令3規則25・全改)
(令5規則16・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令5規則16・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)