○桜川市土地利用調整委員会規程
平成30年6月15日
訓令第14号
桜川市開発行為等事前協議委員会規程(平成17年桜川市訓令第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市土地利用基本条例施行規則(平成30年桜川市規則第28号)第63条第2項の規定に基づき、桜川市土地利用調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び副委員長並びに委員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ建設部長及び都市整備課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 常任の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画課長
(2) 財政課長
(3) 防災課長
(4) 生活環境課長
(5) 農林課長
(6) 建設課長
(7) 下水道課長
(8) 水道課長
(9) 文化財課長
(10) 農業委員会事務局長
6 委員長は、必要があると認めたときは、課長に相当する職にある者(前項各号に掲げる職にある者を除く。)のうちから臨時の委員を指名することができる。
7 委員は、その下位の職にある者に委員としての職務を代理させることができる。
(令2訓令4・一部改正)
(会議)
第3条 委員会の会議は、次の各号のいずれかに該当するとき、委員長が招集する。
(1) 桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号。以下この項において「条例」という。)第9条第2項(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を受理したとき(条例第8条に定める立地調整指針において委員会の検討を経ることとされている場合に限る。)。
(2) 条例第27条本文の規定による届出があったとき。
(4) 条例第47条第2項の規定による申出を受理したとき。
(6) その他委員長が特に必要と認めたとき。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員会の会議は、委員長が次条第1項の任務の遂行上支障がないと認めたときは、書面等によって行うことができる。
(令4訓令19・一部改正)
(任務)
第4条 委員会は、次に掲げる技術的事項について、公正中立の立場から検討し、その結論を市長に具申するとともに、庁内の連絡調整を図ることを任務とする。
(1) 関係法令(条例及び規則その他の規程を含む。)との整合に関すること。
(2) 次に掲げる施策(市の実施するものに限る。)との適合に関すること。
ア 市議会の議決を経て定められた基本構想に関する施策
イ 都市計画に関する施策
ウ 公有財産に関する施策
エ 消防及び防災に関する施策
オ 環境保全及び衛生に関する施策
カ 農地及び森林に関する施策
キ 道路及び河川に関する施策
ク 下水道事業及び農業集落排水事業に関する施策
ケ 水道事業に関する施策
コ 文化財の保護及び活用に関する施策
サ その他委員会が特に必要と認める施策
(3) 次に掲げる施設(新設されるものに限る。)の帰属(相互帰属及び寄附を含む。)及び管理に関すること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設
イ アに掲げる施設以外の公益施設(教育施設、医療施設、福祉施設、水道施設、清掃施設その他の施設であって、地域住民の共同の福祉又は利便の向上に著しく寄与するものをいう。)
(4) その他委員会が特に必要と認める技術的事項に関すること。
2 委員会は、正当な理由があって前項の結論を得ることができないときは、その旨を市長に具申しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備課で処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。