○桜川市都市計画法の規定による開発許可等の取扱規程

平成30年12月10日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により桜川市が処理する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定による開発許可等の審査基準その他の基準(以下「審査基準等」という。)並びにその解釈及び運用に関し必要な事項を定める。

(審査基準等)

第2条 審査基準等は、桜川市が特別に定めるもの(次項及び第3項に定めるものを含む。)のほか、茨城県が定める審査基準等の例による。

2 前項の場合において、必要な技術的読替えは、次の各号に掲げる審査基準等ごとにそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市計画法における開発行為の取扱基準

 「5 給水計画」(1)中「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」とあるのは「桜川市安全な飲料水の確保に関する条例」とする。

 「5 給水計画」(2)中「開発区域を管轄する消防長と協議すること。」とあるのは「開発区域を管轄する消防長と協議すること。ただし、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為については、この限りでない。」とする。

 「7 施設管理計画」(2)中「公共公益施設及びその用地の管理は、市町村とすること。」とあるのは「公共公益施設及びその用地の管理は、市町村又は開発許可を受けた者とすること。」とする。

(2) 市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準 第3の1ウ中「第7号から第10号まで」とあるのは「第7号から第9号まで」とする。

(3) 都市計画法第34条第1号許可基準 〔Ⅰ〕2(2)中「周辺の土地利用と整合が図られるもので、その旨の当該市町村長の意見書が付されていること。」とあるのは「周辺の土地利用と整合が図られると認められるものであること。」とする。

(4) 都市計画法第34条第8号の2許可基準 3(3)中「周辺の土地利用状況と整合するものであり、その旨の市町村長の意見書が付されること。」とあるのは「周辺の土地利用状況と整合すると認められるものであること。」とする。

(5) 茨城県開発審査会付議基準

 「知事」とあるのは「市長」とする。ただし、茨城県開発審査会付議基準第3の2による包括承認基準(以下「包括承認基準」という。)18第1(2)については、この限りでない。

 茨城県開発審査会付議基準第3の2による提案基準(以下「提案基準」という。)7第2中「周辺の土地利用と整合するもので、その旨の当該市町村長の意見書が付されていること。」とあるのは「周辺の土地利用と整合が図られるもの」とする。

 提案基準10第3(1)中「周辺の土地利用と整合が図られるものである旨の当該市町村長の意見書が付されること。」とあり、包括承認基準7第2(1)中「周辺の土地利用と整合が図られるもので、その旨の当該市町村長の意見が付されていること。」とあり、並びに包括承認基準12第3、包括承認基準13第3及び包括承認基準14第3中「周辺の土地利用と整合が図られるもので、その旨の当該市町村長の意見書が付されていること。」とあるのは、それぞれ「周辺の土地利用と整合が図られると認められること。」とする。

 提案基準11第2(3)中「周辺の土地利用と整合していることについて、その旨の市町村長の意見書が付されていること。」とあるのは「周辺の土地利用と整合していると認められること。」とする。

 包括承認基準16第4(1)中「その旨の当該市町村長の意見書が付されること。」とあるのは「その旨が確実と認められること。」とする。

(6) 小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領 「1 法第32条の「公共施設の管理者の同意」について」中「道路法による手続きの書面、排水同意書面及び市町村経由時のチェックリスト等」とあるのは「事前調査表及び道路法その他の公共施設の管理に関する法令(条例を含む。)の規定による手続の進捗を証する書面の写し」とする。

3 市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準第3に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する建築物に係る者の変更については、法第42条第1項ただし書の許可及び法第43条第1項の許可を要しない。

(1) 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例(平成30年桜川市条例第41号。以下「市条例」という。)第4条第1項第4号に該当するものとして法第29条第1項又は法第43条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けた建築物(次のいずれにも該当するものに限る。)

 当該建築物が現に適法(法第29条第1項及び法第43条第1項の規定に適合することをいう。以下同じ。)に存するものであること。

 当該建築物が従前に市条例第4条第1項第4号及び茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成14年茨城県条例第26号)第6条第1項第6号以外の立地基準(法第34条及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条に定める許可の基準をいう。以下同じ。)に該当するものとして許可を受けたものであるときは、当該許可(複数回の許可を受けたものであるときは、直近の許可)が属人性を有するものでないこと。

 当該建築物が従前に法第29条第1項第2号の農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物に該当するものとして属人性を付与されたもの(その後に市条例第4条第1項第4号以外の立地基準に該当するものとして許可を受けたものを除く。)でないこと。

(2) 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内に存する建築物(当該地区計画に定められた内容に適合するものに限り、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 当該建築物が現に適法に存するものでない場合

 当該建築物が属人性を有する手続に基づく特例によって地区計画に定められた内容に適合すると認められたものである場合

(令2告示47・令5告示51・一部改正)

(認定又は指定の承継)

第3条 前条第1項の規定によりその例によるものとされる提案基準5第1により市長が認定する既設団地、包括承認基準1第1及び包括承認基準6第1により市長が指定する集落(以下「指定既存集落」という。)並びに包括承認基準7第1(2)により市長が指定する区域(以下「指定路線区域」という。)は、それぞれ平成31年3月31日において現に知事が認定し、又は指定している既設団地、指定既存集落及び指定路線区域とする。

(令2告示47・一部改正)

(技術先端型業種指定市町村の指定)

第3条の2 市長は、第2条第1項の規定によりその例によるものとされる提案基準1第1に基づき、桜川市を技術先端型業種指定市町村として指定する。

(令5告示51・追加)

(解釈及び運用)

第4条 審査基準等の解釈及び運用は、桜川市が特別に定めるもののほか、国及び茨城県による技術的助言その他の公の解釈並びに茨城県その他の処分庁(開発許可等の処分を行う行政庁をいう。)による運用の例を十分に参酌し、法の趣旨に適合するように行わなければならない。

(令2告示47・一部改正)

(検討)

第5条 桜川市は、次の各号のいずれかに該当するときは、この告示の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(1) 法又はこれに基づく命令若しくは条例に制定又は改廃があったとき。

(2) 茨城県が定める審査基準等に制定又は改廃があったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

桜川市都市計画法の規定による開発許可等の取扱規程

平成30年12月10日 告示第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年12月10日 告示第140号
令和2年3月31日 告示第47号
令和5年3月29日 告示第51号