○桜川市景観まちづくり条例

令和2年3月17日

条例第13号

桜川市景観まちづくり条例(平成21年桜川市条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定め、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、本市の特性に相応しい良好な景観の形成の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成の促進に関し、国及び他の地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、市の行政区域(以下「市域」という。)の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、市民及び事業者に対して良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観まちづくり団体)

第6条 市長は、良好な景観の形成に関する施策の担い手として相応しいと認めた団体を景観まちづくり団体として認定することができる。

2 法第11条第2項に規定する景観行政団体の条例で定める団体は、景観まちづくり団体とする。

3 景観まちづくり団体は、その活動又は事業(良好な景観の形成に関するものに限る。以下同じ。)の実施に関し必要な事項について市長に技術的支援を求めることができる。

4 景観まちづくり団体は、その活動又は事業の実施に関し必要な措置を講ずべきことを市長に建議することができる。

5 市長は、景観まちづくり団体が良好な景観の形成に関する施策の担い手として相応しくないと認めたときは、その認定を取り消し、又は撤回することができる。

(景観審議会)

第7条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項その他市長が諮問する景観の形成に関する重要事項を調査審議させるため、桜川市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員5人以上12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) その他市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

5 特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、審議会に特別委員若干人を置くことができる。

6 専門の事項を調査させるために必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

7 特別委員及び専門委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから市長が任命する。

8 特別委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときに解任される。

(景観計画)

第8条 市長は、良好な景観の形成の計画的な促進を図るため、景観計画を定めるものとする。

2 市長は、景観計画において、基本方針(法第8条第3項に規定する景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

3 市長は、景観計画において、重点地区(景観計画区域のうち特に良好な景観の形成の促進を図るべき地区をいう。以下同じ。)を指定することができる。この場合においては、景観計画において、地区別方針(重点地区ごとの良好な景観の形成に関する方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

4 市長は、景観計画において、法第8条第2項各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成の計画的な促進を図るために特に必要と認める事項を定めることができる。

5 前項に規定する事項及び景観形成基準(法第8条第4項第2号に掲げる制限であって、法第16条第3項若しくは第6項又は第17条第1項の規定による規制又は措置の基準として必要なものをいう。以下同じ。)は、基本方針及び地区別方針に即したものでなければならない。

6 景観計画は、土地利用基本計画(桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号)第6条第1項に規定する市域の適正かつ合理的な利用を図るための基本とする計画をいう。)との調和が保たれたものでなければならない。

(策定の手続)

第9条 市長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ審議会の議を経なければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(届出の方法)

第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出(以下「届出」という。)は、規則で定める様式の届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げるもののほか、規則で定める図書を添付しなければならない。

3 省令第1条第3項の規定により同条第2項の規定にかかわらず添付を省略させることができる図書は、市長が別に定める。

(景観行政団体の条例で定める行為)

第11条 次に掲げる行為は、景観計画に定められた法第8条第2項第2号に掲げる事項に従って規則で定める行為とする。

(1) 法第16条第1項第4号の景観行政団体の条例で定める行為

(2) 法第16条第7項第11号の景観行政団体の条例で定める行為

(3) 特定届出対象行為

(景観形成基準への適合)

第12条 景観計画区域内において届出対象行為(届出を要する行為をいう。以下同じ。)をしようとする者は、当該届出対象行為を景観形成基準に適合させるよう努めなければならない。

2 景観計画区域内において特定届出対象行為をしようとする者は、当該特定届出対象行為を景観形成基準(建築物その他工作物の形態意匠の制限に関する基準に限る。)に適合させなければならない。

(公表)

第13条 市長は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該各号に掲げる事実を公表することができる。

(1) 届出をせず、又は届出の内容と異なる届出対象行為をした者

(2) 法第16条第3項の規定による勧告に従わない者

(3) 法第17条第1項の規定による命令に違反した者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ当該者に対してその原因となる事実その他必要な事項を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(景観重要建造物等)

第14条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 景観重要建造物等の指定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。

4 前項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

5 景観重要建造物等の所有者及び管理者が行うべき管理の方法の基準は、景観計画に定められた法第8条第2項第3号に掲げる事項に従って規則で定める。

(活動又は事業の支援)

第15条 市長は、景観まちづくり団体、景観重要建造物等の所有者又は管理者その他の良好な景観の形成に現に貢献し、又は貢献しようとしている個人又は団体に対して、予算の範囲内で、その活動又は事業の実施に関し必要な技術的財政的支援に係る措置を講ずるものとする。

(認可まちづくり団体の特例)

第16条 認可まちづくり団体(桜川市土地利用基本条例第52条第1項の規定による認可を受けた団体をいう。)は、第6条第2項の規定にかかわらず、法第11条第2項に規定する景観行政団体の条例で定める団体とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項(第10条第3項の規定により市長が別に定める事項を除く。)は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条から第14条までの規定は、この条例の施行後最初に法第8条第6項の規定により市長が景観計画を定めた旨を告示した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の桜川市景観まちづくり条例第6条に規定する桜川市景観まちづくり協議会を構成する団体(市の機関に属するものを除く。)は、景観まちづくり団体として認定されたものとみなす。

桜川市景観まちづくり条例

令和2年3月17日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)