○桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例施行規則

平成31年3月19日

規則第13号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(条例第11条の特例の対象とする建築物)

第3条 条例第11条の規定による特例の対象とする建築物又は建築物の敷地は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第21条各号に掲げる建築物又はその敷地とする。

(条例第12条の特例の対象とする建築物)

第4条 条例第12条の規定による特例の対象とする建築物又は建築物の敷地は、桜川市都市計画審議会の議を経て市長が別に定める。

(特例の対象であることを証する書面の交付手続)

第5条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が条例第11条又は第12条の規定による特例(以下単に「特例」という。)の対象であることを証する書面の交付を市長に求めることができる。

2 前項に規定する書面の交付を受けようとする者は、特例認定申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部にそれぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る計画が特例の対象であると認めたときは特例認定通知書(様式第2号)に、特例の対象でないと認めたときは特例の認定をすることができない旨の通知書(様式第3号)にそれぞれ当該申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

(申請の取下届)

第6条 前条第2項の申請書の提出後、同条第3項の規定による通知を受ける前に当該申請を取り下げるときは、特例認定取下届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例施行規則

平成31年3月19日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)