○桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例施行規則
平成31年3月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例(平成31年桜川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(条例第11条の特例の対象とする建築物)
第3条 条例第11条の規定による特例の対象とする建築物又は建築物の敷地は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第21条各号に掲げる建築物又はその敷地とする。
(条例第12条の特例の対象とする建築物)
第4条 条例第12条の規定による特例の対象とする建築物又は建築物の敷地は、桜川市都市計画審議会の議を経て市長が別に定める。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) その他市長が必要と認める図書
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)