○桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例
平成31年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省令・国土交通省令第6号)第58条第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)に係る建築物の制限に関し必要な事項を定める。
(令5条例13・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市計画法(昭和43年法律第100号)並びにこれらに基づく命令の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下「適用区域」という。)に適用する。
(エリアの区分及び名称)
第4条 この条例における適用区域内のエリアの区分及び名称は、当該適用区域に係る地区整備計画の定めるところによる。
(2) 用途の変更を伴わないで行うものであること。
(令5条例13・一部改正)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第6条 適用区域(工業地域補完エリアを除く。)内における建築物の敷地面積は、200平方メートル(福祉住宅エリア内に存する建築物(地階を除く階数が1のものに限る。)の敷地で、かつ、幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接しているものについては、135平方メートル)以上でなければならない。
ア 当該公共事業の施行の際現に一の敷地として使用されている土地の全部(当該公共事業の施行により減少した部分を除く。)を一の敷地として使用するもの
イ 当該公共事業の施行の際現に所有権その他の権利が存する一団の土地についてその全部(当該公共事業の施行により減少した部分を除く。)を一の敷地として使用するもの
(令5条例13・一部改正)
(壁面の位置の制限)
第6条の2 適用区域のうち福祉住宅エリア内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第135条の22各号のいずれかに該当する場合を除き、1.5メートル以上でなければならない。
(令5条例13・追加)
(建築物の高さの最高限度)
第7条 適用区域(工業地域補完エリアを除く。)内における建築物の高さは、10メートル(当該建築物が法第56条の2の規定並びに法別表第4第1項(は)欄及び(に)欄(1)号の基準に適合するものについては、20メートル)以下でなければならない。
2 前項の規定は、法第3条第2項の規定によりその適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、適用しない。
3 第1項の規定は、法第3条第2項の規定によりその適用を受けない建築物について、移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、適用しない。
(令5条例13・一部改正)
(令5条例13・一部改正)
(建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合の措置)
第9条 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が適用区域内に属するときは、その建築物及びその敷地の全部が適用区域内に存するものとみなし、当該敷地の過半が適用区域外に属するときは、その建築物及びその敷地の全部が適用区域外に存するものとみなす。
(令5条例13・一部改正)
(1) 法第86条第一項若しくは第2項又は法第86条の2第一項の規定による認定
(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可
(令5条例13・一部改正)
(地域活力の創出に寄与する建築物の特例等)
第12条 適用区域のうち田園集落エリア及び幹線道路沿道エリアに係る第5条から第10条までの規定は、これらに適合しない建築物又は建築物の敷地で、市長が桜川市都市計画審議会(桜川市都市計画審議会条例(平成30年桜川市条例第37号)第1条に規定する桜川市都市計画審議会をいう。以下同じ。)の議を経て農地と調和した良好な集落の環境を害するおそれがないと認め、かつ、地域活力の創出に寄与すると認めたものに対しては、適用しない。
(令5条例13・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物の建築後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより第6条の規定に違反した場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(令5条例13・一部改正)
附則
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5条例13・一部改正)
項 | 地区計画の名称 | エリアの区分及び名称 | 備考 |
1 | 田園集落岩瀬第1地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第37号 |
2 | 田園集落岩瀬第2地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第38号 |
田園集落エリア | |||
3 | 田園集落坂戸第1地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第39号 |
田園集落エリア | |||
4 | 田園集落坂戸第2地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第40号 |
5 | 田園集落坂戸第3地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第41号 |
田園集落エリア | |||
6 | 田園集落坂戸第4地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第42号 |
田園集落エリア | |||
7 | 田園集落坂戸第5地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第43号 |
田園集落エリア | |||
8 | 田園集落坂戸第6地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第44号 |
田園集落エリア | |||
9 | 田園集落南飯田第1地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第45号 |
田園集落エリア | |||
10 | 田園集落南飯田第2地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第46号 |
田園集落エリア | |||
11 | 田園集落南飯田第3地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第47号 |
田園集落エリア | |||
12 | 田園集落南飯田第4地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第48号 |
13 | 田園集落羽黒第1地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第49号 |
田園集落エリア | |||
14 | 田園集落羽黒第2地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第50号 |
15 | 田園集落羽黒第3地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第51号 |
田園集落エリア | |||
16 | 田園集落羽黒第4地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第52号 |
17 | 田園集落猿田地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第53号 |
田園集落エリア | |||
18 | 田園集落雨引第1地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第54号 |
田園集落エリア | |||
19 | 田園集落雨引第2地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第55号 |
田園集落エリア | |||
20 | 田園集落雨引第3地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第56号 |
田園集落エリア | |||
21 | 田園集落雨引第4地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第57号 |
22 | 田園集落雨引第5地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第58号 |
田園集落エリア | |||
23 | 田園集落大国第1地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第59号 |
田園集落エリア | |||
24 | 田園集落大国第2地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第60号 |
25 | 田園集落大国第3地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第61号 |
田園集落エリア | |||
26 | 田園集落大国第4地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第62号 |
田園集落エリア | |||
27 | 田園集落大国第5地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第63号 |
田園集落エリア | |||
28 | 田園集落大国第6地区計画 | 田園集落エリア | 平成31年桜川市告示第64号 |
29 | 田園集落真壁第1地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第65号 |
田園集落エリア | |||
30 | 田園集落真壁第2地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第66号 |
田園集落エリア | |||
31 | 田園集落真壁第3地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第67号 |
田園集落エリア | |||
32 | 田園集落紫尾第1地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第68号 |
田園集落エリア | |||
33 | 田園集落紫尾第2地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第69号 |
田園集落エリア | |||
34 | 田園集落谷貝地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第70号 |
田園集落エリア | |||
35 | 田園集落樺穂地区計画 | 幹線道路沿道エリア | 平成31年桜川市告示第71号 |
田園集落エリア | |||
36 | 大和駅北地区地区計画 | 医療福祉エリア | 令和4年桜川市告示第98号 |
福祉住宅エリア | |||
住宅エリア | |||
37 | インターチェンジ南地区地区計画 | 流通業務エリア | 令和4年桜川市告示第99号 |
38 | 上の原地区地区計画 | 複合産業エリア | 令和4年桜川市告示第100号 |
39 | 塙世工業地区地区計画 | 工業生産エリア | 令和4年桜川市告示第101号 |
40 | 谷貝工業第1地区地区計画 | 工業生産エリア | 令和4年桜川市告示第102号 |
41 | 谷貝工業第2地区地区計画 | 工業生産エリア | 令和4年桜川市告示第103号 |
42 | 高久工業地区地区計画 | 準工業生産エリア | 令和4年桜川市告示第104号 |
43 | 稲工業地区地区計画 | 工業地域補完エリア | 令和4年桜川市告示第105号 |
別表第2(第5条関係)
(令5条例13・一部改正)
エリアの名称 | 建築してはならない建築物 |
幹線道路沿道エリア | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (2) 法別表第2(に)項第3号、第5号及び第6号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 |
田園集落エリア | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物 (2) 事務所(その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものに限る。) (3) ホテル又は旅館(いずれもその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものに限る。) (4) 倉庫(倉庫業を営む倉庫以外の倉庫で、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のものに限る。) |
医療福祉エリア及び福祉住宅エリア | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (2) 法別表第2(に)項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 |
住宅エリア | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(は)項第1号、第5号及び第7号に掲げる建築物 (2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に掲げるものを除く。) |
流通業務エリア | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (5) 次に掲げる建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの ア 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物 イ 店舗、飲食店その他これらに類するもの ウ 事務所 |
複合産業エリア | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (4) 法別表第2(か)項に掲げる建築物 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |
工業生産エリア | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(に)項第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(を)項に掲げる建築物 (4) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
準工業生産エリア | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(に)項第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (4) 法別表第2(を)項に掲げる建築物 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
工業地域補完エリア | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(に)項第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (3) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |