桜川市土地利用基本条例第8条第4項の規定に基づき、次のとおり立地調整指針の案を公衆の縦覧に供します。
なお、縦覧期間中、当該立地調整指針の案に対してご意見のある方は、市に意見書を提出することができます。
■ 立地調整指針の案の概要
田園集落の維持・活性化を図るための地区計画の区域内における小中学校等の土地利用転換に関し必要な事項を定めるもの
■ 縦覧期間
令和8年2月2日(月)から同年3月4日(水)まで
※ 土日祝日を除く。
■ 縦覧場所
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 桜川市役所大和庁舎1階 建設部都市整備課内
※ インターネット上での公開はいたしません。
■ 意見書の提出方法等
縦覧場所に備えた様式に必要事項を明記し、持参又は郵送で提出してください。提出先は、縦覧場所と同じです。
なお、提出のあった意見書に対して個別の回答はいたしません。
※ 持参の場合、土日祝日の受付はいたしません。
※ 郵送の場合、令和8年3月4日(水)必着