• 【ID】P-10462
  • 【更新日】2026年10月14日
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市民活動団体登録制度

この制度は、市民活動団体の情報を市に登録していただき、ホームページ等で団体の紹介を行うことで、団体のPRや活動の活性化、さらには団体間の連携促進を図ることを目的としています。また、市民の皆さんに活動参加の機会を広げることも目指しています。

「自分たちの活動をもっと多くの人に知ってほしい」「一緒に活動する仲間を増やしたい」と考えている団体の皆さん、この市民活動団体登録を活用して情報発信をしてみませんか?

市民活動団体登録制度チラシ

登録できる団体

公益的かつ自発的な活動を継続的に行う団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの。
(1) 主に市内で活動していること。
(2) 構成員が5人以上で、その8割以上が市内在住・在勤又は在学していること。
(3) 入退会に制限がなく、市民に開かれた活動をしていること。
(4) 営利を目的としないこと。
(5) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(6) 政治活動又は宗教活動を主たる目的としないこと。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にないこと。

登録の申請方法

登録を希望する団体は、以下の書類をご準備のうえ、提出してください。
(1)市民活動団体登録申請書(様式第1号)
(2)市民活動団体情報登録票(様式第2号)
(3)規約、会則又はこれらに準ずるもの
(4)構成員名簿
(5)その他市長が必要と認める書類
 ※ 活動の状況が分かる写真がありましたら、ぜひご提供ください。
   ただし、写真に写っている方には、ホームページ等での公開について事前に承認を得ていただきますようお願いいたします。

申請は、インターネットからでも可能です。
申請はこちらをクリック

登録内容の変更

登録内容に変更があった場合は、速やかに「市民活動団体登録事項変更届(様式第5号)」を提出してください。

登録の抹消

市民活動団体の登録の抹消を希望する場合は、「市民活動団体登録抹消届(様式第6号)」を提出してください。

登録団体への支援等

(1) 登録団体の情報を市民に広報します。
(2) 市民や公的機関からの照会に対し、団体の情報を提供します。
(3) 市が実施する事業で、登録団体の活動に有益な情報を提供します。
(4) 登録団体の活動に関し必要な情報の提供又は助言を行います。

申請先

岩瀬庁舎・・・生活環境課
大和庁舎・・・大和総合窓口課
真壁庁舎・・・真壁総合窓口課

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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