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  • 【更新日】2026年2月20日
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自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます

道路交通法の改正(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日より、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。

※運転免許の有無は関係ありません。

交通反則通告制度(青切符)について

交通反則通告制度とは、運転者が一定の反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判に付されず事件が処理される制度のことです。

反則金の対象となる反則行為の一例

運転中の携帯電話の使用等

12,000円

右側通行〈通行区分違反〉 6,000円
信号無視

6,000円

一時不停止 5,000円
無灯火

5,000円

傘さし運転〈公安委員会遵守事項違反〉 5,000円
並進

3,000円

これは一例になります。詳細は下記リンクをご確認ください。

※飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)やあおり運転等の特に悪質・危険な違反行為には刑事手続きに入る赤切符が交付されます。

自転車の安全利用について

自転車安全利用五則を守りましょう

1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しましょう。

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3. 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
ライトは前を照らすだけでなく、周囲に自分の存在を知らせます。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4. 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5. ヘルメットを着用

自転車の交通事故で亡くなった方の多くは、頭部を損傷しています。
頭を守るヘルメットを着用しましょう。

 

茨城県警察:自転車の安全利用について

警察庁:「自転車交通安全」(自転車ポータル)

警察庁作成資料_自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入 [PDF形式/2.85MB]

自転車の交通違反に反則金 [PDF形式/1.06MB]

 

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生活環境課 市民活動・交通安全グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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