森林法により茨城県が定める地域森林計画の対象の民有林を伐採するときは、市に事前の届出が必要です。
森林の確認について
森林法第5条に規定する森林(5条森林)であるかを確認してください。
5条森林の範囲は「いばらきデジタルマップ」で公開されています。
※地図中の青い網掛けが地域森林計画対象民有林となります。
いばらきデジタルマップで確認が難しい場合は、農林課までお問合せください。
届出方法について
伐採開始日の90日~30日前までに届出を行ってください。
〇必要な書類
- 「伐採及び伐採後の造林の届出書」(関連ファイルダウンロード 01)
- 「伐採計画書」(関連ファイルダウンロード 02)
- 「造林計画書」(関連ファイルダウンロード 03)
〇添付書類
- 土地所有者や伐採する権原を有することが確認できる書類【登記事項証明書・運転免許証や住民票等の身分証等・法人の場合は法人番号がわかる書類等・売買契約書等】
- 5条森林の伐採区域等が確認できる図面【位置図、求積図、集材路等を示した搬出計画図】
- 隣接森林所有者との境界確認の状況を証する書類【任意様式・隣接する土地との境界がわかる図】
- 委任状【任意様式・届出者と提出者が異なる場合】
- その他状況に応じて必要な書類
※状況に応じて必要な添付書類は異なりますので、詳しくは「伐採造林届の添付資料が統一されます」や林野庁ホームページ、または農林課までお問い合わせください。
※関係ファイルダウンロードの伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリストをご活用ください。
〇伐採後において森林以外の用途に供される場合
- 小規模林地開発概要書(関連ファイルダウンロード 06)
林地開発許可制度で県知事の許可が必要な場合
〇1ヘクタールを超える開発行為の場合
1ヘクタールを超える場合には、林地開発に際して茨城県知事の林地開発行為の許可が必要となります。
許可基準や申請等については、県西農林事務所林業振興課(0296-24-9176)へお問い合わせください。
※0.5ヘクタールを超える太陽光発電施設の開発は茨城県知事の林地開発行為の許可が必要となります。
詳しくは茨城県の「林地開発許可制度について」をご覧ください。
伐採完了後及び造林後の報告について
伐採完了後30日以内
〇必要な書類
- 「伐採に係る森林の状況報告書」(関連ファイルダウンロード 04)
造林を行った場合、造林完了後30日以内
〇必要な書類
- 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(関連ファイルダウンロード 05)
〇添付書類
- 伐採及び造林の状況がわかる写真
その他
修正や不足図面の作成等をお願いすることもありますので、伐採にあたっては余裕を持ったスケジュールで届出を行ってください。
書類の作成にあたっては林野庁ホームページもご確認ください。