桜川市では、長期の安定した耕作を行うために荒廃農地を解消する取組に対し、補助金を交付しております。
概要は以下のとおりです。
「桜川市荒廃農地解消事業補助金」の概要について
1.補助対象者
次の各号のいずれかに該当し、かつ当該農地を借りうけ、利用権設定等により5年以上の耕作を行う者
(1)桜川市の定める、人・農地プランに位置付けられているもしくは位置付けられることが確実であると見込まれる中
心経営体
(2)認定農業者
(3)認定新規就農者
(4)集落営農組織
2.補助対象経費
(1)再生作業
賃借等により当該農地を長期にわたって耕作する者を確保して行う農地の障害物撤去、深耕、整地等。
(2)土壌改良
前号において障害物撤去、深耕、整地等がなされた農地における土壌改良。
3.補助対象農地
次の各号のいずれにも該当する農地
(1)以下のどちらかに該当する農地
(ア)A分類(再生利用が可能な荒廃農地)
荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成24年12月26日付け24農振第1168号農林水産省農村振興局長通
知以下「調査要領」)7の(1)の区分に該当する状態となっているもののうち、桜川市農業委員会が認定する、作
物の栽培に向けた再生作業に一定以上の労力と費用を要する農地であること。
(イ)農業委員会が認定していない農地のうち、現地調査を行い前項(ア)に相当すると思われる農地。
(2)桜川市内の農業振興地域内農用地区域の農地であること。
(3)申請時に再生作業を行っていないこと。
4.補助金の額
(1)再生作業 10aあたり50,000円又は事業費のいずれか低い方
(2)土壌改良 10aあたり20,000円又は事業費のいずれか低い方
5.申請について
(1)提出書類
〇 様式第1号 桜川市荒廃農地解消事業補助金交付申請書
→本ページ下部の「関連ダウンロード」に掲載しております。
〇添付書類
・ 対象農地のわかる図面及び対象農地の現況を写した写真
(2)提出先
桜川市役所 経済部 農林課(真壁庁舎)
6.留意事項
・予算がなくなり次第、受付終了となります。
・年度内に取組が終わる見込みがない場合、来年度以降に申請いただく場合がございます。