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  • 【更新日】2024年4月1日
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認定農業者制度について

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。

認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな計画を作成することで、再度認定を受けることができます。

認定の基準(5年後の設定目標)

1.年間農業所得

5年後の年間農業所得が「1経営体当たり580万円程度」に概ね達する見込みであること

2.年間労働時間

5年後の年間労働時間がおおむね2,000時間程度(1日8時間の場合、年間225日~250日)を満たすこと

3.計画の実現性

申請された計画の達成の見込みがあること

注意:上記の認定の基準はあくまで桜川市の場合です。他市町村の場合は基準(所得の水準など)が異なる場合がありますので御注意願います。

認定農業者への各種支援措置

・農業制度資金(スーパーL資金・近代化資金等)の活用

・経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)の活用

・農業者年金の保険料の国庫補助

・国・県・市各種補助事業の活用

認定の手続き

本市では年4回審査会を開催しています。
各審査会の提出期限までに、農林課に計画書をご提出ください。

〇5月認定分 提出期限:4月末日  
〇8月認定分 提出期限:7月末日 
〇12月認定分 提出期限:11月末日 
〇2月認定分 提出期限:1月末日 
※2月以降の提出分は翌年度の認定になります。

申請書類はダウンロード関連をご参照下さい。

桜川市以外の市町村でも営農されている方へ

複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、直ちに都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

オンラインでの申請について

令和4年1月から、本市でも認定農業者制度の申請に関して、オンラインでの申請が可能となります。オンラインでの申請には、農林水産省が提供する共通申請サービスを利用するためのアカウント「gBizID(ジー・ビズ・アイディー)」を取得する必要があります。アカウントの取得にあたり、経済産業省が構築した認証システム「gBizID(ジー・ビズ・アイディー)」運用センターに事前に印鑑登録証明書等を郵送する必要があります。また、アカウント発行には数週間程度要します。

農林水産省共通申請サービス

桜川市認定農業者連絡協議会について

本市の認定農業者及び将来的に認定農業者の認定を目指す農業者により組織されている「桜川市認定農業者連絡協議会」では、会員の経営改善等に資する研修会の開催や農業情報の提供、会員同士の交流会などの活動を行っています。

令和6年4月時点で約170名の認定農業者が加入しています。

御興味のある方は事務局(市農林課)へお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林課 農政グループ

〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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