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  • 【更新日】2024年2月9日
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森林環境譲与税の使途について

平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

桜川市における森林環境譲与税の使途を以下のとおり公表します。

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農林課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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