• 【ID】P-8592
  • 【更新日】2024年1月4日
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認定新規就農者制度について

認定新規就農者とは

認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を営もうとする青年等が、基本構想に示された目標に向かって、農業経営を確立しようとする「青年等就農計画」を市町村が認定し、認定を受けた者に様々な支援を講じるものです。

 

認定を受けることができる者

 以下のいずれかに該当する者

(1)青年(18歳以上45歳未満)
(2)効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者(65歳未満)※1
(3)(1)又は(2)の者であって、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

※1 ここで言う知識・技能とは、以下のことを言います。
・農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
・農業に関する研究・指導・教育・その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
・商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
・商工業に関する研究・指導・教育・その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

認定の基準(5年後の設定目標)

1.年間農業所得

就農してから5年後の年間農業所得が「1経営体当たり250万円程度」達する見込みであること

2.年間労働時間

・5年後の年間労働時間がおおむね2,000時間程度(1日8時間の場合、年間225日~250日)を超えないこと
・年間の農業従事日数が最低150日以上であること

3.計画の実現性

申請された計画の達成の見込みがあること

注意:上記の認定の基準はあくまで桜川市の場合です。他市町村の場合は基準(所得の水準など)が異なる場合がありますので御注意願います。

認定期間

認定の有効期間は以下の通りです。

〇これから就農をする者
・認定された日から5年間

〇すでに就農した者
・認定を受けた日から、就農した日から5年を経過した日まで。

※就農した日の基準は主に以下の3点のうち、最も早い日になります。
(1)農地の取得時期
(2)主要な施設・機械等資産・資材等の取得時期
(3)本人名義の取引開始時期
これらはあくまで一例なので、詳しい内容はご相談ください。

 

認定新規就農者への各種支援措置

・青年等就農資金(無利子融資)

・経営発展支援事業

・経営開始資金

・担い手確保・経営強化支援事業

・農地効率化等支援交付金

・経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)

・認定新規就農者への農地集積の促進

認定の手続き

本市では年4回審査会を開催しています。
各審査会の提出期限までに、農林課に計画書をご提出ください。

〇5月認定分 提出期限:4月末日  
〇8月認定分 提出期限:7月末日 
〇12月認定分 提出期限:11月末日 
〇2月認定分 提出期限:1月末日 
※2月以降の提出分は翌年度の認定になります。

申請書類はダウンロード関連をご参照下さい。

桜川市以外の市町村でも営農される方へ

 青年等就農計画の提出先は就農地の市町村ですが、就農地が複数の市町村にまたがっている場合、拠点となる就農地に提出すれば複数市町村に申請する必要はありません。
 ただし、認定新規就農者としての認定を複数市町村で受けたい場合は、それぞれの市町村に申請する必要があります。

 

その他

農林水産省の認定新規就農者のページもご覧ください。 

なお、青年等就農計画の作成は市町村及び普及センターが支援しますのでご相談ください。
 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農林課 農政グループ

〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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