• 【ID】P-9716
  • 【更新日】2025年6月4日
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トラクターなどについた泥を道路に落とさないよう注意しましょう

トラクターなどの農業機械で道路を走行する際は、泥を路上に落とさないように注意してください。

路上に落ちた泥は歩行者や自転車、一般車両などの通行の妨げとなり、交通事故を誘発するおそれがあるため大変危険です。

農作業後に農業機械で道路を走行するときは、以下についてご協力ください。

〇農地から道路に出る前に、できるだけ泥を落としてください。

〇道路に泥を落としてしまった場合は、速やかに泥を取り除いてください。

道路を安全に走行できるように、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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