• 【ID】P-10269
  • 【更新日】2026年4月28日
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農業用廃プラを排出される農家の皆さん

使用済みとなった農業用廃プラ(農ビ、農ポリ等)は、法律により適正に処理することが義務づけられており、これに違反した場合は罰則の対象となります。

また、野焼きや無許可業者に処理を委託することも同様となります。

このため、使用済みとなった農業用廃プラを処分するには、マニフェストの交付を受けるなど、許可証を確認した処分業者に委託の上で適正処理を行うように

してください。

ご不明な点については、「廃プラ処理に係るチラシ」を参考にしていただくか、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農林課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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