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各課紹介

農林課

事務内容紹介(分掌事務)

●農業用施設の整備・改良

 農業用施設(用排水路、ため池、揚水機など農地の利用又は保全上必要な施設)の整備や改良をしたいときは、お問い合わせください。
 なお、受益者の同意と受益者分担金が必要となりますので、代表者または区長名で要望してください。

●水路(市街化区域等を除く)などの法定外公共物使用申請

 法定外公共物の使用申請については平成25年度より建設課の事務事業となりました。

●霞ヶ浦用水事業・土地改良区事業

 霞ヶ浦用水事業又は土地改良区事業等に関して、お問い合わせください。

(1) 農業振興地域整備に関すること。
(2) 農業委員会との連絡に関すること。
(3) 生産調整対策事業の推進に関すること。
(4) 主要食料の計画出荷及び小売販売業に関すること。
(5) 農業資金・金融に関すること。
(6) 農業者後継者育成事業に関すること。
(7) 課内の相互調整及び一般庶務に関すること。
(8) 農業振興全般に関すること。
(9) 認定農業者等の育成推進に関すること。
(10) 各種農業団体に関すること。
(11) 農産物の振興に関すること。
(12) 畜産業の振興及び公害に関すること。
(13) 農業災害対策及び病害虫の駆除に関すること。
(14) 有害鳥獣による農作物被害に関すること。
(15) 農産物の流通改善及び市場等に関すること。
(16) 林業の振興に関すること。
(17) 林産物の生産計画に関すること。
(18) 森林病害虫の防除に関すること。
(19) 森林法の規定による火入れの許可等に関すること。
(20) 有害鳥獣の捕獲及び狩猟鳥獣以外の捕獲許可に関すること。
(21) 森林所有者等の伐採届出の受理等に関すること。
(22) 林道事業の計画、設計及び維持補修に関すること。
(23) 治山治水に関すること。
(24) 緑化推進事業に関すること。
(25) その他林道土木に関すること。
(26) 農業農村整備事業計画及び実施に関すること。
(27) 土地基盤の整備促進に関すること。
(28) 災害復旧に関すること。
(29) 農業用施設の整備に関すること。
(30) その他農業土木に関すること。
(31) 土地改良の調査及び計画に関すること。
(32) 土地改良区その他団体の育成指導に関すること。
(33) 霞ヶ浦用水に関すること。
(34) ほ場整備に関すること。
(35) その他土地改良に関すること。

有害鳥獣対策室
(1)  有害鳥獣による農作物被害に関すること。
(2)  有害鳥獣の捕獲及び狩猟鳥獣以外の防御に関すること。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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