令和7年3月から農業経営基盤強化促進法による利用権設定が廃止となりました。
農地の貸借を希望される場合、次のとおりとなりますのでご留意ください。
- 貸借の種類
〇農地中間管理機構をとおした貸借(担当:農林課)
〇農地法による貸借(担当:農業委員会事務局)
- 変更日
令和7年3月11日(火)申請分から
※現在利用権が設定されている農地については、期間満了後から変更となります。
- 農地中間管理機構をとおした貸借について
賃借料等契約内容が決まりましたら、受付票にご記入の上、岩瀬庁舎総合窓口課、大和庁舎総合窓口課、
農林課(真壁庁舎)のいずれかへご提出ください。
農林課で契約内容や農地の状況を確認の上、後日契約書を作成し、双方に押印していただきます。
※受付票は下部からダウンロードできます。
- 留意事項
〇登記名義人が契約者となります。
〇未相続の場合は、原則として相続人全員の同意書及び委任状が必要となります。