• 【ID】P-3627
  • 【更新日】2014年7月16日
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森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者となられた方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。

対象森林について

地域森林計画の対象になっている森林はすべて対象になります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出対象となる可能性が高いのでご注意ください。
対象の森林かどうかについては、農林課に森林計画図がございますのでお問い合わせください。

届出について


売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、個人、法人を問わず「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の事後届出を提出している方は対象外となります。

届出書については、土地の所有者となった日から90日以内に農林課まで提出してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農林課 農林グループ

〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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