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  • 【更新日】2026年7月9日
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森林の土地の所有者届出制度について

 森林の土地を取得したときは届出が必要です。

対象森林について

地域森林計画の対象になっている森林(5条森林)はすべて対象になります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出対象となる可能性が高いのでご注意ください。
対象の森林かどうかについては、「いばらきデジタルマップ」にてご確認ください。

また、いばらきデジタルマップで確認できない場合は農林課にお問い合わせください。

届出について


売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、個人、法人を問わず「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の事後届出を提出している方は対象外となります。

届出書については、土地の所有者となった日から90日以内に農林課まで提出してください。

 

※詳しくは関連ファイルをご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農林課 農林グループ

〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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