捕獲について
・生活環境被害(屋根裏に忍び込まれている等)や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。捕獲の流れ
(1)申請書等の提出・鳥獣捕獲等許可申請書
・小型箱わな借用願
(2)許可証の交付・箱わなの受け取り
(3)捕獲実施
※実施期間は30日以内
(4)許可証・箱わなの返還
※期間終了後、速やかに返還する。
捕獲実施に当たって
・市が交付した許可証を携帯し、原則毎朝巡回を実施してください。・危険防止のため、箱わなには標識を設置してください。
・許可された鳥獣以外を誤って捕獲した場合には、速やかに放獣してください。
・周囲の安全確保に十分留意してください。怪我等についてはすべて申請者の責任とします。
捕獲後の処理について
・捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。捕獲用箱わなの貸出について
・小型箱わなの貸出を希望する場合には、申込書を提出してください。・捕獲実施後は箱わなを洗浄し、許可証とともに返却してください。