• 【ID】P-5045
  • 【更新日】2014年11月20日
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ハクビシン等の捕獲について

 ハクビシンやタヌキ等の野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、許可なく捕獲することはできませんハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行い、捕獲実施後の処分まで申請者が責任を持って実施してください。

捕獲について

・生活環境被害(屋根裏に忍び込まれている等)や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。

捕獲の流れ

(1)申請書等の提出
・鳥獣捕獲等許可申請書
・小型箱わな借用願
(2)許可証の交付・箱わなの受け取り
(3)捕獲実施
※実施期間は30日以内

(4)許可証・箱わなの返還
※期間終了後、速やかに返還する。

捕獲実施に当たって

・市が交付した許可証を携帯し、原則毎朝巡回を実施してください。
・危険防止のため、箱わなには標識を設置してください。
・許可された鳥獣以外を誤って捕獲した場合には、速やかに放獣してください。
・周囲の安全確保に十分留意してください。怪我等についてはすべて申請者の責任とします。

捕獲後の処理について

・捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。

捕獲用箱わなの貸出について

・小型箱わなの貸出を希望する場合には、申込書を提出してください。
・捕獲実施後は箱わなを洗浄し、許可証とともに返却してください。

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