令和7年3月21日付で「桜川市職員の懲戒処分の公表に関する基準」に基づき、職員1名に対して地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので、公表します。なお、内容については以下のとおりです。
【対象者】
建設部 主幹 38歳 男性
【処分内容】
戒告
【概要】
職員が令和4年度に在籍していた経済部農林課において、自身の担当業務であった農地中間管理事業の事務を行う中で、来庁者より提出された氏名等の個人情報が記載された申出書3枚を紛失したもの。
また、本件については、職員が申出書を預かりながら半年以上事務処理を行わず、人事異動時も後任に引き継ぎを行わなかった結果、事務処理が遅延し、書類を提出した来庁者からの指摘により令和6年1月に書類の紛失が発覚した。
なお、管理監督責任として、当時の経済部農林課長に対しても厳重注意処分とした。
【懲戒処分年月日】
令和7年3月21日
【市長からのコメント】
今回の行為は、市民の皆様からの信頼を損なう行為であり、このような事案が起こったことに対して、深くお詫び申し上げます。今後、同様の事案が起こらないよう、個人情報書類の取扱いについて事務処理方法の見直しを行うとともに、信頼回復に向け綱紀粛正に努めてまいります。