• 【ID】P-283
  • 【更新日】2009年2月28日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます )を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める人

 毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
 具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。

 土地・・・・・・・

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 家屋・・・・・・・

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 償却資産・・・

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の評価

 固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
 このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。

税額の算出

  課税標準額 × 税率1.4% = 税額 となります。

免税点

 固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  土地・・・・・・・

30万円

  家屋・・・・・・・

20万円

  償却資産・・・

150万円

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?