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  • 【更新日】2012年2月1日
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新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

1. 減額措置の適用要件

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

住宅の種類 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
床面積 専用住宅 50m2以上280m2以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40m2以上280m2以下)
併用住宅 居住部分の床面積が50m2以上280m2以下

2. 減額される範囲・額

 居住部分の床面積   120m2以下の場合  120m2以上280m2以下の場合
減額される額 2分の1

 120m2分に相当する部分について2分の1 
 (120m2を超える部分は減額されません。) 

 ※ 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分のみです。
   併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

3. 減額される期間

一般の住宅(下記以外の住宅)  新築後3年度分
 (長期優良住宅は5年度分) 
 3階建以上の中高層耐火住宅等   新築後5年度分
 (長期優良住宅は7年度分) 

  長期優良住宅の特例措置を適用するためには、申告が必要です。
   「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」及び「長期優良住宅の認定通知書(写)」の提出をお願いたします。

4. 新築住宅の軽減例

■ 次のような住宅を新築した場合の固定資産税額を計算します。
   ・床面積 …… 140m2
   ・課税標準額 … 12,000,000円

1. まず、通常の税額を計算します。

12,000,000円〔課税標準額〕 × 1.4%〔税率〕  168,000円〔通常の税額〕

2. 次に減額される税額を計算します。

168,000円〔通常の税額〕 × 120m2/140m2〔床面積に占める減額適用床面積の割合〕 × 1/2   72,000円〔減額される税額〕

3. 減額後の税額を求めます。

168,000円〔通常の税額〕 - 72,000円〔減額される税額〕  = 96,000円〔減額後の税額〕

  ※ 減額適用期間が終了すると、〔通常の税額〕で課税されます。

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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

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