新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
1. 減額措置の適用要件
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
住宅の種類 | 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの) | |
床面積 | 専用住宅 | 50m2以上280m2以下 (一戸建て以外の貸家住宅は、40m2以上280m2以下) |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50m2以上280m2以下 |
2. 減額される範囲・額
居住部分の床面積 | 120m2以下の場合 | 120m2以上280m2以下の場合 |
減額される額※ | 2分の1 |
120m2分に相当する部分について2分の1 |
※ 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分のみです。
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
3. 減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分※) |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分※) |
※ 長期優良住宅の特例措置を適用するためには、申告が必要です。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」及び「長期優良住宅の認定通知書(写)」の提出をお願いたします。
4. 新築住宅の軽減例
■ 次のような住宅を新築した場合の固定資産税額を計算します。
・床面積 …… 140m2
・課税標準額 … 12,000,000円
1. まず、通常の税額を計算します。
12,000,000円〔課税標準額〕 × 1.4%〔税率〕 = 168,000円〔通常の税額〕
2. 次に減額される税額を計算します。
168,000円〔通常の税額〕 × 120m2/140m2〔床面積に占める減額適用床面積の割合〕 × 1/2 = 72,000円〔減額される税額〕
3. 減額後の税額を求めます。
168,000円〔通常の税額〕 - 72,000円〔減額される税額〕 = 96,000円〔減額後の税額〕
※ 減額適用期間が終了すると、〔通常の税額〕で課税されます。