新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
1. 減額措置の適用要件
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
・令和8年3月31日以前に新築された住宅の場合
住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
・令和8年4月1日以後に新築された住宅の場合
住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
※共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
※店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。
2. 減額される範囲・額
| 居住部分の床面積 | 120m2以下の場合 | 120m2以上280m2以下の場合 |
| 減額される額※ | 2分の1 |
120m2分に相当する部分について2分の1 |
※ 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分のみです。
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
3. 減額される期間
| 一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分※) |
| 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分※) |
※ 長期優良住宅の特例措置を適用するためには、申告が必要です。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」及び「長期優良住宅の認定通知書(写)」の提出をお願いたします。
4. 新築住宅の軽減例
■ 次のような住宅を新築した場合の固定資産税額を計算します。
・床面積 …… 140m2
・課税標準額 … 12,000,000円
1. まず、通常の税額を計算します。
12,000,000円〔課税標準額〕 × 1.4%〔税率〕 = 168,000円〔通常の税額〕
2. 次に減額される税額を計算します。
168,000円〔通常の税額〕 × 120m2/140m2〔床面積に占める減額適用床面積の割合〕 × 1/2 = 72,000円〔減額される税額〕
3. 減額後の税額を求めます。
168,000円〔通常の税額〕 - 72,000円〔減額される税額〕 = 96,000円〔減額後の税額〕
※ 減額適用期間が終了すると、〔通常の税額〕で課税されます。