家屋を新築・増築したときは家屋調査を実施します
新築・増築された家屋は、完成した翌年度から固定資産税が課税されます。
固定資産税の税額決定のために税務課固定資産税担当職員による家屋調査を行っていますのでご協力をお願いします。
課税対象となる家屋とは
固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること」とされています。 ただし、課税対象となる家屋かそうでないかの判断は、登記の有無にかかわらず以下の3つの要件に照らし、すべてを満たす建物となります。
定着性 | 土地に定着しているか |
外気遮断性 | 「屋根」があり「三方向以上の周壁」があるか |
用途性 | 居住・作業・貯蔵などの用途に供し得る状態であるか |
家屋調査の流れ
課税の基礎となる評価額を算出するために、対象となる家屋の各部屋の間取りや仕上げ、使用材料などを調べる必要があります。
新型コロナウイルス感染症対策として、「図面による評価」または、「訪問による内部調査」のどちらかを選んでいただきます。該当される方には通知をお送りしますので、上記のいずれかを選んでいただきご対応をお願いします。
評価の仕組み
総務大臣(国)が定める固定資産評価基準によって、税務課資産税担当職員が評価します。下の項目が主な評価の対象となります。
- 屋根、外壁、天井、内壁、床の使用材料及び仕上げ
- スイッチ、コンセント、照明、水栓の数
- 浴室の大きさ、浴室換気乾燥機の有無
- トイレの数
- キッチン、洗面化粧台の長さ
- 給湯器の容量
- 設備面積(床暖房、ソーラーパネル瓦、換気(ダクト併用)等)
図面による評価を希望される場合
<調査の流れ>
<提出書類について>
下記の書類を郵送または、電子申請にて送付してください。
- 平面図のコピー(各課の間取り、部屋、面積、建具寸法、設備が表示されている図)
- 立面図のコピー(住宅を東西南北など横から見た図)
- 仕様書のコピー(外部・内部の仕上げ材、構造、設備などが記載されたもの)
- 認定通知書のコピー(調査家屋が、認定長期優良住宅の認定を受けている居宅の場合)
※ 税金等の説明資料、各種提出書類は後日送付させていただきます。
※ 提供された書類だけでは評価計算が困難な場合や、建て替え等既存家屋の整理が必要な場合は、別途ヒアリング又は外観調査をさせていただくことがあります。その際は、報告いただきました電話番号にご連絡させていただきます。
訪問による調査を希望される場合
<調査の流れ>
<調査時間について>
ご都合のよい日時をご連絡ください。
- 平日9時から12時、14時から17時のいずれかの時間帯で、建物の大きさにもよりますが概ね30分から1時間です。
- ご希望の調査日に添えないことがありますので、調査日をご連絡いただく場合には、あらかじめ第2希望、第3希望の日時もご検討ください。
- 立合いは、ご家族の方でも大丈夫です。
<用意していただくもの>
- 平面図のコピー(各課の間取り、部屋、面積、建具寸法、設備が表示されている図)
- 立面図のコピー(住宅を東西南北など横から見た図)
- 仕様書のコピー(外部・内部の仕上げ材、構造、設備などが記載されたもの)
- 認定通知書のコピー(調査家屋が、認定長期優良住宅の認定を受けている居宅の場合)
※ 訪問による調査の場合には、平面図と立面図の写しがあれば調査可能です。
<連絡事項>
- 調査員は、調査実施前に検温、手先のアルコール消毒及びマスクを着用します。
- 内部調査に際に、各部屋(浴室、収納等も含む)の天高及び天井・壁・床の仕上げ材、キッチンや洗面化粧台などの設備の大きさを確認します。事情により確認ができない部屋や設備がある場合には、職員にお伝えください。
- 用意いただく書類を事前に提出していただければこちらで書類を複写することも可能です。
調査の申し込み先情報
桜川市役所 税務課 固定資産税担当 宛て
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
「新築住宅に対する固定資産税の減額措置について」をご覧ください。
家屋を取り壊したとき
「家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)」をご覧ください。