• 【ID】P-2059
  • 【更新日】2012年2月1日
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固定資産(土地・家屋)の名義変更について

登記されている固定資産の所有者の変更について


 固定資産税における土地及び家屋の所有者は、原則として登記簿に所有者として登録されている方となります。そのため、売買、贈与、相続等による名義変更がある場合には、法務局での所有権移転手続きが必要となります。
 水戸地方法務局では、不動産登記に関する登記手続き案内を予約制により行っていますので、水戸地方法務局 筑西出張所へお問い合わせください。

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者の変更について

 未登記家屋の所有者を売買、贈与、相続等により変更される場合は、市役所での名義変更手続きが必要となります。名義変更手続きが行われない場合、誤った方に課税がされてしまうほか、納税証明書や評価証明書等の発行に問題が生じる場合や相続関係が複雑になり、名義変更が困難になる場合があります。
 未登記家屋の名義変更を行う場合には、「家屋課税台帳名義変更申請書」を提出いただく必要があります。申請書に必要事項を記入し、以下の書類を持参のうえ、税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁)に提出してください。添付書類は、原本確認をさせていただきますまた、持参いただいた書類は提出先にて写しをとらせていただきますので、予めご了承ください。

【相続の際の添付書類】


・遺産分割協議書 または 公正証書
・印鑑証明書 ※遺産分割協議書に記載されている方全員分のもの
・相続関係図  等

【贈与の際の添付書類】


・贈与契約の成立が確認できる書類 (贈与契約書、譲渡契約書など)

【売買の際の添付書類】

・売買契約書など売買契約の成立が確認できる書類 (売買契約書など)

(収入印紙が貼ってあり、割印が押してある正式なものに限ります)

お亡くなりになられた方の固定資産税について


 土地や家屋の所有者が亡くなられてから賦課期日(1月1日)までに相続登記、名義変更が完了しない場合は、相続人全員が連帯して納税の義務を負うことになります。
 そのため、相続が発生した場合には、相続人代表者(相続人を代表して固定資産に関する書類を受け取る方)を決めていただき、「相続人代表者指定届」と「相続関係図」の提出をお願いします。また、「相続人代表者指定届」には、相続人全員の署名・押印が必要となります。
なお、「相続人代表者指定届」の提出により、法的に相続が確定することではありませんので、予めご了承ください。

【問合せ先】

登記に関する問い合わせ
水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 茨城県筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
TEL:0296-22-3495
 
未登記家屋の名義変更・相続人代表者指定届に関する問い合わせ先
 桜川市役所 税務課
  〒茨城県桜川市羽田1023番地
HP:https://www.city.sakuragawa.lg.jp/
TEL:0296-58-5111(代表)
        0296-58-5602(税務課直通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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