登記されている固定資産の所有者の変更について
固定資産税における土地及び家屋の所有者は、原則として登記簿に所有者として登録されている方となります。そのため、売買、贈与、相続などにより名義変更が生じた場合は、法務局で所有権移転手続きを行う必要があります。
水戸地方法務局では、不動産登記に関する手続き案内を予約制で実施しています。詳細は、水戸地方法務局 筑西出張所へお問い合わせください。
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者の変更について
未登記家屋の所有者を売買、贈与、相続などにより変更される場合は、市役所で名義変更の手続きが必要です。名義変更が行われない場合、正しい課税ができないほか、納税証明書や評価証明書の発行ができなかったり、相続関係が複雑になり名義変更が困難になる場合があります。
未登記家屋の名義変更を行う際は、「家屋課税台帳名義変更申請書」を提出してください。申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて、税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)へご提出ください。添付書類については原本を確認のうえ、提出先で写しを取らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※郵送で提出する場合は、必要書類の原本と返信用封筒(必要な料金分の切手を貼付したもの)を同封してください。原本を確認後、写しを取ったうえで返却いたします。なお、原本の提出が難しい場合は、税務課までご相談ください。
相続の際の添付書類
- 遺産分割協議書 または 公正証書
- 印鑑証明書 ※遺産分割協議書に記載されている方全員分のもの
- 相続関係図 など
贈与の際の添付書類
- 贈与契約の成立が確認できる書類 (贈与契約書、譲渡契約書など)
売買の際の添付書類
- 売買契約書など売買契約の成立が確認できる書類 (売買契約書など)
(収入印紙と割印がある正式なものに限る)
お亡くなりになられた方の固定資産税について
土地や家屋の所有者が亡くなり、賦課期日(1月1日)までに相続登記や名義変更が完了していない場合、相続人全員が連帯して納税の義務を負うことになります。
そのため、相続が発生した際には、相続人代表者(相続人を代表して固定資産税に関する書類を受け取る方)を選定し、「相続人代表者指定届」と「相続関係図」をご提出ください。「相続人代表者指定届」には、相続人全員の署名および押印が必要です。
なお、「相続人代表者指定届」の提出により、法的に相続が確定することはありませんので、あらかじめご了承ください。
問合せ先
登記に関する問い合わせ
水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 茨城県筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
TEL:0296-22-3495
未登記家屋の名義変更・相続人代表者指定届に関する問い合わせ
桜川市役所 税務課
〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023番地
TEL:0296-58-5111(代表)/ 0296-58-5602(税務課直通)