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  • 【更新日】2024年4月2日
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熱損失防止(省エネ)改修工事を対象とした固定資産税の減額措置について

 令和8年3月31日までに熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」という。)を完了した場合、省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。

 固定資産税の減額措置の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に、証明書等の必要書類を添付して、税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬庁舎・真壁庁舎)へ申告する必要があります。

適用となる
改修工事時期
令和8年3月31日までに施行したもの
減税される期間 熱損失防止改修(省エネ改修)工事完了日の翌年度分1年度分)
減額の概要 省エネ改修工事を行った家屋に係る固定資産税(120m2相当分までに限る)を3分の1減額する。

・適用要件

家屋の要件 ・平成26年4月1日以前から所在する住宅*であること。
 *賃貸住宅は対象外。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること。

・改修後の家屋の床面積が50m2以上280m2以下であること。
改修工事の要件 省エネ改修工事が、次のA・Bの要件を全て満たすこと 。

A. 次の(1)の工事、または(1)と併せて行う(2)・(3)・(4)の工事であること。
 (1)窓の断熱改修工事 〔必須
 (2)床の断熱改修工事
 (3)天井の断熱改修工事
 (4)壁の断熱改修工事
B. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年省エネ基準)以上の省エネ性能となること。
工事費の要件 省エネ改修工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えるもの

・手続きに必要な書類

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書
増改築等工事証明書
  (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
耐震改修に要した費用を支払ったことの確認ができる書類 (領収書等)
改修工事の明細書の写し
改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)

 

関連ページ : 国土交通省「住宅行政 各税制の概要」のページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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