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  • 【更新日】2024年4月2日
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耐震改修工事を対象とした固定資産税の減額措置について

 令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了した場合、耐震改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税が減額されます。

 固定資産税の減額措置の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に、証明書等の必要書類を添付して、税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬庁舎・真壁庁舎)へ申告する必要があります。

適用となる
改修工事時期
令和8年3月31日まで施工したもの
減税される期間 耐震改修工事完了日の翌年度分 (1年度分)
減額の概要 耐震改修工事を行った家屋に係る固定資産税(120m2相当分までに限る)を2分の1*減額する。
* 耐震改修工事を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けた場合には、3分の2減額する。

■ 適用要件

家屋の要件 昭和57年1月1日以前から所在する住宅*であること。
 * 併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
改修工事の要件 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。       
工事費の要件 耐震改修工事費用が50万円を超えるもの

■ 手続きに必要な書類

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書  
増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)       
     または
住宅性能評価書の写し (耐震等級に係る評価が等級1、等級2、または等級3であるもの)
耐震改修に要した費用を支払ったことの確認ができる書類 (領収書等)

■ 留意事項
・この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。

・「バリアフリー改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置」及び「省エネ改修工事を行った既存住宅に 
 対する固定資産税の減額措置」の併用はできません。

関連ページ : 国土交通省「住宅行政 各税制の概要」のページ

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税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

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ファクス番号:0296-58-5115

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