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  • 【更新日】2024年4月2日
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バリアフリー改修工事を対象とした固定資産税の減額措置について

 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了した場合、バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。

 固定資産税の減額措置の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に、証明書等の必要書類を添付して、税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬庁舎・真壁庁舎)へ申告する必要があります。

適用となる
改修工事時期
令和8年3月31日までに施工したもの
減税される期間 バリアフリー改修工事完了日の翌年度分 (1年度分)
減額の概要 バリアフリー改修工事を行った家屋に係る固定資産税(100m2相当分までに限る)を3分の1減額する。

■ 適用要件

居住者の要件 居住者が以下の1つ以上に該当すること
  □ 65歳以上の方 (工事が完了した年の翌年1月1日現在の年齢)
  □ 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている方
  □ 障がいのある方
住宅の要件 ・新築された日から10年以上を経過した住宅*で、平成24年1月1日以前から所在する住宅であること。
 * 賃貸住宅は対象外。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること。

・改修後の家屋の床面積が50m2以上280m2以下であること。
改修工事の要件 バリアフリー改修工事が、次のいずれかに該当すること。
  1. 通路等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替
工事費の要件 バリアフリー改修工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円を超えるもの

■ 手続きに必要な書類

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 
納税義務者の住民票の写し
改修工事に係る明細書 (当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
改修に要した費用の確認ができる書類 (領収書等)
補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類               
介護保険の被保険者証の写し
 〔対象者(同居親族を含む)が要介護認定または要支援認定を受けている方の場合〕

 

関連ページ : 国土交通省「住宅行政 各税制の概要」のページ

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税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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