• 【ID】P-9013
  • 【更新日】2024年11月7日
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セットバック部分の固定資産税について

道路(セットバック部分)として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、道路部分の固定資産税が非課税になります。

なお、非課税の適用を受けるには、申告書の提出が必要になります。

セットバックとは

4.0m未満の道路に接した敷地に建築物を建築する場合に、建築基準法において道路とみなされる部分をいいます。

セットバック4

要件

専ら通行のために使用されており、何ら利用上の制約がなく、不特定多数の人が利用できる状況にあるもの。

<具体例>

・植栽、プランター等の設置がなく、だれでも通行できる状況であること。

・塀やフェンス等の構築物がセットバックラインまで下がって設置されていること。

提出書類

1 固定資産税非課税申請書

2 非課税地積が確認できる地積測量図(分筆していないセットバックの場合)

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税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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