• 【ID】P-8047
  • 【更新日】2022年9月16日
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固定資産税の実地調査へのご協力と変更連絡のお願い

固定資産税の適正な課税には、土地や家屋などの固定資産の利用状況の調査と、それらに変更があった場合の状況把握が不可欠です。
実地調査と変更連絡にご協力をお願いします。

実地調査

 地方税法第408条では固定資産税の適正な課税の確保を目的として、固定資産の状況を毎年1回以上、実地調査するよう義務付けています。
 桜川市でも、地方税法408条の規定による実地調査を実施しています。
 実地調査の際はご協力をお願いします。

実地調査の方法

土地・家屋

 市内全域を固定資産評価補助員(税務課職員)が、巡回しながら現況と課税対象との相違について調査します。
 相違が認められる場合は所有者などのご了解をいただいた上で詳細な現地調査を行います。

償却資産

 償却資産申告内容の確認および適正申告を目的に、決算書や固定資産台帳などを確認します。
 必要に応じて現地調査を行います。

変更の連絡

 調査によらず所有者からの連絡が必要な事項もあります。
 土地の利用状況や住所などの変更があった場合は、税務課へご連絡ください。

実地調査や変更の連絡が必要になるケース

利用状況の変更

 住宅の敷地として利用されている一画地(道路・堀・垣根・溝などによって他の土地と区分して認定)の土地(住宅用地)は、課税標準の特例の適用を受けている場合があります。

 土地の利用状況や家屋の用途を変更されますと、その翌年度から特例が適用されない場合があり、税負担が変わる場合もあります。利用状況が変更した際はご連絡をお願いします。
 🔗固定資産税に係る住宅用地の申告について

家屋の新築・増築

 新築・増築された家屋の評価額を算定するために家屋調査を行っています。
 調査はおよそ30分程度で終了しますが、建物の内部を拝見します。
 ご理解とご協力をお願いします。
 🔗新築・増築家屋の家屋調査について

家屋の取り壊し

 家屋の巡回調査を行い、取り壊しをした家屋の把握に努めていますが、調査員による把握が難しくなっています。
 法務局の滅失登記を伴わない家屋の取り壊しをした場合はご連絡ください。
 🔗家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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