現在、住宅が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税が軽減されています。
住宅の取り壊しなどで、住宅用地でなくなった場合や、新たに住宅用地になった場合など、住宅用地に異動があった時は、申告をすることが法律・条例で義務づけられています。
申告期限は、異動があった翌年の1月31日までとなっております。忘れずに申告をお願いいたします。
申告内容は、所有者(住所・氏名)、住宅用地(所在・地積)、家屋(所有者・床面積など)となっております。
■ 申告が必要となる場合
① 住宅を新築または増築した場合
② 住宅を建て替えした場合
③ 住宅の全部または一部を取り壊した場合
④ 家屋の用途を変更した場合
(店舗から住宅に変更など)
⑤ 土地の利用状況を変更した場合
(隣地を取得した、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)
※ 申告は、土地の所有者の方が、税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)にて行ってください。