• 【ID】P-1545
  • 【更新日】2011年1月7日
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固定資産税に係る住宅用地の申告について

 現在、住宅が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税が軽減されています。

 住宅の取り壊しなどで、住宅用地でなくなった場合や、新たに住宅用地になった場合など、住宅用地に異動があった時は、申告をすることが法律・条例で義務づけられています。

 申告期限は、異動があった翌年の1月31日までとなっております。忘れずに申告をお願いいたします。

 申告内容は、所有者(住所・氏名)、住宅用地(所在・地積)、家屋(所有者・床面積など)となっております。

 

■ 申告が必要となる場合

   ① 住宅を新築または増築した場合

   ② 住宅を建て替えした場合

   ③ 住宅の全部または一部を取り壊した場合

   ④ 家屋の用途を変更した場合
     (店舗から住宅に変更など)

   ⑤ 土地の利用状況を変更した場合
     (隣地を取得した、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

 

 ※ 申告は、土地の所有者の方が、税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)にて行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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