【重要】令和8年2月16日(月)より、自治体情報システム標準化に伴い、一部の証明書が変更・廃止となります。
〇変更される証明書
(1)公課証明書 ⇒ 固定資産税(土地・家屋)公課証明書/固定資産税(償却資産)公課証明書
(2)評価額証明書 ⇒ 固定資産(土地・家屋)評価証明書/固定資産(償却資産)評価証明書
(3)資産証明書 ⇒ 資産証明書
*証明書の名称は変わりませんが様式が変更されます。なお、土地と家屋のみ交付できます(償却資産はありません)。
(4)法人所在証明書 ⇒ 営業証明書
*記載事項に「代表者氏名」と「事業種目」が追加されます。事業種目が複数ある場合は、主なもの一つが記載されます。
(5)納税証明書 ⇒ 納税証明書
*証明書の名称は変わりませんが様式が変更されます。
〇廃止される証明書
(1)記載事項証明書 ・・・代替手段:固定資産税(土地・家屋)公課証明書
(2)家屋所在証明書 ・・・代替手段:固定資産(土地・家屋)評価証明書
(3)評価額通知書 ・・・ 廃止
*法務局登記官の印のある「評価額通知依頼書」を持参された場合は、評価証明書を公用(無料)で交付いたします。
証明書の取得方法や手数料については、こちらをご確認ください。
ご不明な場合は事前にご相談ください。