• 【ID】P-2791
  • 【更新日】2013年9月25日
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固定資産税の納税管理人について

 固定資産税の納税義務者が、桜川市外に居住している等、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

 たとえば、単身赴任等で固定資産税の納税義務者が市外に住所を移す場合、納税管理人を指定することにより、引き続き市内に居住する家族あてに納税通知書等を送ることができます。

 納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書」を税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)まで提出してください。

  届出には、納税義務者の方と納税管理人となる方の両方の押印が必要です。

 

■ 納税管理人とは

 納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。

 そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。

 なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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