住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、申請が必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
登記がされている家屋を取り壊した場合 | 登記されていない家屋を取り壊した場合 |
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。 滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、下記の方法にて市に家屋の滅失届の申請を行ってください。 |
下記の方法にて市に家屋の滅失届の申請を行ってください。 届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。 |
家屋滅失の届出の方法
紙(書類)で申請する方法 | 電子で申請する方法 |
「家屋滅失届」を税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)まで提出してください。 ![]() 家屋滅失届[PDF:73KB] |
下記のリンクから手続きに進んでください。
|
※ 年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税金を減額することはできませんので、ご了承ください。
桜川市管轄の法務局
水戸地方法務局筑西出張所
業 務 時 間:平日 午前8時30分から午後5時15分
休 業 日:土曜・日曜祝・祭日・年末年始
問い合わせ:0296-22-3495
所在地:〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
注意事項
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合、住宅用地申告書の提出していただく必要があります。
詳細は、「固定資産税に係る住宅用地の申告について」をご覧ください。