• 【ID】P-2058
  • 【更新日】2023年4月20日
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家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)

 住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、申請が必要です。
 必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

  ※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
    そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
    取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。

登記がされている家屋を取り壊した場合 登記されていない家屋を取り壊した場合

 法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での申請は必要ありません。)

 滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、下記の方法にて市に家屋の滅失届の申請を行ってください。

 下記の方法にて市に家屋の滅失届の申請を行ってください。
 市は、申請を受けた家屋滅失届に基づき税務課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。

 届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

家屋滅失の届出の方法

紙(書類)で申請する方法 電子で申請する方法

「家屋滅失届」を税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)まで提出してください。

滅失届
家屋滅失届[PDF:73KB]

 下記のリンクから手続きに進んでください。
 利用者登録は、不要です。

下記アイコンをクリックすると該当ページを表示します。
電子申請アイコン

  <注意事項>
申請には、メールアドレスの入力が必要です。メールの受信設定をされている場合は、以下のドメインの指定解除を行ってください。
@s-kantan.com

※ 年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税金を減額することはできませんので、ご了承ください。

桜川市管轄の法務局

 水戸地方法務局筑西出張所
 業 務 時 間:平日 午前8時30分から午後5時15分
 休 業 日:土曜・日曜祝・祭日・年末年始
 問い合わせ:0296-22-3495

 所在地:〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)

  

注意事項

 住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。

 住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
 そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。

 住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合、住宅用地申告書の提出していただく必要があります。
 詳細は、「固定資産税に係る住宅用地の申告について」をご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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