住民基本台帳法第12条の3または戸籍法第10条の2に基づき、法人等が自己の権利を行使するために、住民票や戸籍等の各種証明を請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意のうえ請求願います。
また、桜川市合併以前の古い戸籍をご請求の際には、こちら(旧真壁郡・旧西茨城郡合併先一覧)を事前にご確認ください。
※市税関係証明書の郵送をご希望の場合は、こちらをご確認ください。
1.請求できる方
本人以外の者が住民票の写し等の交付を請求できるのは、下記に該当する方に限られます。
(1) 弁護士等の「特定事務受任者」
(2) 「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」
(3) 「住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者」
2.証明事項
第三者請求により証明する事項は次のとおりです。
○ 氏名
○ 生年月日
○ 性別
○ 住民となった日
○ 住所及び市内転居をした場合は、その変更日
○ 転入等による住所設定日及び前住所
※ 前記以外の事項(住民票コードを除く)について証明を必要とする場合は、その理由を明らかにして請求願います。
※ 請求内容によっては、添付書類が必要となる場合もあります。
3-1.証明窓口における第三者請求に必要な書類等
◇ 交付手数料
交付手数料は現金でお支払いください。
※ 住民票(除票)・附票の交付手数料は、1通につき300円です。
※ 戸籍謄本・戸籍抄本の交付手数料は、1通につき450円です。
※ 改製原戸籍・除籍謄抄本の交付手数料は、1通につき750円です。
◆ 弁護士等による職務上請求の場合
(1)職務上請求書
下記事項について、記入及び捺印してください。
・請求対象者の氏名
・請求対象者の本籍
・請求対象者の生年月日(不明な場合、省略可)
・必要な証明書の範囲(現在戸籍のみ、出生から死亡まですべて・・・等)
・請求の理由・利用目的・依頼者(必要に応じて確認の連絡をさせていただく場合があります)
・請求者氏名
・請求者事務所所在地・電話番号
・職印
※ 必ずどなたのどういった戸籍が必要か明示の上、ご申請ください。「~の相続人」等、氏名等が
明示されていないものについてはお出しできませんので、ご了承ください。
※ 必要に応じて、相続関係図や取得済み戸籍のコピー等を添付してください。
(2)本人確認書類
こちらをご確認ください。
弁護士に限り、記章の提示をもって本人確認書類にかえることができます。
◆ 法人による請求の場合
(1)交付請求書
様式任意。
こちらの様式を使用、ないし必要事項を任意様式に記載の上、申請してください。
第三者請求の際に記載が必要な事項は下記のとおりとなります。
○ 申請法人の住所
○ 申請法人の社名
○ 申請法人の代表者名および代表者印(支社・支店・営業所においては各々の長の印)
○ 請求対象者(債務者等)の氏名
○ 請求対象者(債務者等)の住所(戸籍等請求の場合は本籍)
○ 交付を希望する証明書
○ 具体的な使用目的
○ 担当者名(代表者による申請の場合省略可)および連絡先
(2)契約書等の写し
利害関係を証するため、下記のうちいずれか一点が必要です。
○ 請求対象者(債務者)本人が自署し、債権者・契約日・契約内容等が確認できる契約書の写し
○ 貸借(契約者)管理台帳等(代表者名を記載、社印押印のうえ、内容に相違ない旨奥書証明をしてください。)
○ 公正証書の写し等
契約書記載の債権者と申請者が異なる場合、第三者請求の権利を証明するため次の書類も同封してください。
■ 委託されている場合、委託契約書の写し
■ 債権譲渡の場合、譲渡契約書の写し
■ 社名変更の場合、変更がわかるもの
※ 契約書記載の債権者から申請者までのすべての関係が追えるように添付してください。
(3)法人の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)
請求者である法人が実在することを証するため、下記のうちいずれか一点が必要です。
■ 本社・本店が直接請求
(ア) 現在事項一部証明書(写し)
(イ) 代表者事項証明書(写し)
■ 支社、支店、または営業所等が請求する場合
(ア) 当該の支社等が記載された、履歴事項全部証明書の写し(抜粋の場合、法人名・当該支社名・証明印の
記載された頁必須)
(イ) 名称と所在地の記載があるパンフレット等(ただし、当該支社等が登記されていない場合に限る)
※ 登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内のものを提出願います。
(4)事務担当者等の代理権限を確認するための書類
■ 法人の代表者が直接請求する場合
○ 申請者本人の運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証
■ 代表者以外の者(社員等)が代表者に代わって請求する場合
代表者が直接請求する際に必要なものに加えて、下記証明等いずれか一点が必要になります。
○ 来庁者本人の社員証(法人の代表者印または社印が押してあるもの)
※ 名刺は社員証とは見なしません。
○ 来庁者の社員証明書(法人の代表者印または社印ないし営業所印が押してあるもの、原本提出)
○ 委任状(窓口に来庁する担当者に対する代表者または支社(支店、営業所)長等からの委任状(原本提出))
※ 委任状提出の場合、証明書交付請求書には代表者等の押印を省略することができます。
3-2.郵送請求による第三者請求に必要な書類等
■ 必要となる書類は窓口請求と同様です。相違点は下記のとおりとなります。
【窓口請求と異なる点】
○ 交付手数料
交付手数料はゆうちょ銀行発行の「郵便小為替」を使用し、同封送付願います。
※ 住民票(除票)・附票の交付手数料は、1通につき300円です。
※ 戸籍謄本・戸籍抄本の交付手数料は、1通につき450円です。
※ 改製原戸籍・除籍謄抄本の交付手数料は、1通につき750円です。
○ 代理権限確認書類
・ 戸籍等の郵送申請の際にはパスポート不可です。
・ 運転免許証・住基カード・健康保険証は両面コピーをご送付ください。
・ 社員証明書・委任状は原本をご送付ください。
【追加で必要になるもの】
○ 返信用封筒
返信用封筒を切手貼付・宛先明記のうえ同封願います。
※ 返信用封筒の送付先について
返信用封筒の宛先は、代表者事項証明書等に記載された本社または支社等を送付先としてください。
未登記の支店等に送付を希望される場合は、支店名と所在地が記載されたパンフレットやホームページの店舗案内の写し等を
同封してください。
≪留意事項≫
※ 原本還付を希望の場合、申請書のわかりやすい位置に還付を希望する書類を明記してください。
※ 申請書は交付の可否に関わらず原本還付いたしません。また、申請書の一部を裁断しての原本還付もいたしません。
原本還付が必要な添付書類は、必ず申請書と別の書面にてご送付ください。
※ 契約書等、添付書類のコピーは必要事項が判別可能なものをご送付ください。
縮小等で契約者・債権者名等の判別が難しいときは、ご返送させていただく場合があります。
【送付先】
〒309-1292 茨城県桜川市岩瀬64番地2 桜川市役所 市民課 郵送担当宛
≪注意≫
※ 使いみちがプライバシーの侵害になるような不当な目的によるものであるときは、請求に応じられません。
※ 偽り、その他不正な手段により請求したときは、過料に処せられます。(戸籍法第133条及び住民基本台帳法第52条)
※戸籍・住民票以外(課税証明書等)の申請は同封せず、担当課に別便でご申請ください。