• 【ID】P-62
  • 【更新日】2023年6月19日
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転入届・転出届・転居届

住所異動があった時には、必ず期間内に届出を行ってください。

【取扱窓口】
岩瀬庁舎  市民課
大和庁舎  総合窓口課
真壁庁舎  総合窓口課
※外国人住民の方の住所異動手続きは、市民課(岩瀬庁舎1階)のみの取り扱いとなります。
※国民健康保険や児童手当、介護保険等、それぞれの窓口で手続きが必要になる場合があります。該当の方は、保険証等、市役所で手続きが必要なものをご持参ください。

【取扱時間】
月~金曜日   午前830分~午後515分 (祝日・12/29~1/3除く)
※月曜日、祝日明けは窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってご来庁ください。

【届出できる方】
本人または桜川市で同一世帯の方
※同一世帯員以外の方が届出を行う場合には、委任状が必要になります。詳しくはこちらのページを確認ください。
※窓口で本人確認を実施します。詳しくはこちらのページで確認ください。

[転入届]

桜川市外から引っ越してきたとき

届出期間 転入した日から14日以内
届出に必要なもの
  • 転出証明書(前住所で交付を受けたもの)
    (前住所でマイナンバーカードを利用する転出手続き(特例転入)をした方は、転出証明書は不要です。)
  • 届出人の本人確認ができるもの
    (写真付きマイナンバーカード・運転免許証等)
  • 写真付きマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ)

・マイナンバーカードをお持ちの場合、転入手続きと同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要になります。手続きには暗証番号が必要になります。転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしない場合、マイナンバーカードは使用できなくなりますのでご注意ください。
・海外から直接転入する場合、戸籍謄本、戸籍の附票、パスポート(帰国者で住民登録される方全員)が必要になります。なお、帰国時に自動化ゲートを利用し、パスポートにスタンプがない場合は、帰国日の分かる航空券の半券などをお持ちください。届出時点で、桜川市に本籍がある場合には、戸籍謄本と戸籍の附票は不要です。

[転出届]

桜川市外へ引っ越すとき

届出期間 転出する前
届出に必要なもの
  • 届出人の本人確認ができるもの
    (写真付きマイナンバーカード・運転免許証等)
  • 写真付きマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑登録証(登録してある方)

・転出先に引っ越してから14日以内に転入手続きを澄ましてください。
・郵送による転出手続きの方法はこちらのページをご確認ください。
・マイナポータル上で転出手続きの方法はこちらのページをご確認ください

[転居届]

桜川市内で住所が変わったとき

届出期間

転居した日から14日以内

届出に必要なもの
  • 届出人の本人確認ができるもの
    (写真付きマイナンバーカード・運転免許証等)
  • 写真付きマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ)
・マイナンバーカードをお持ちの場合、転居手続きと同時にマイナンバーカードの住所変更の手続きが必要になります。手続きには暗証番号が必要になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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