• 【ID】P-9039
  • 【更新日】2024年4月22日
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戸籍証明書の第三者請求について

戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)以外の第三者であっても正当な理由があると認められた場合に限り、戸籍証明書を請求することができます。なお、第三者請求での広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

【正当な理由】

 1 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
 

 2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 

 3 その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

  ※詳しくはこちら→戸籍第三者請求 [PDF形式/286.14KB]

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市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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