死亡届 |
死亡したとき
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出の場所 | 亡くなった方の本籍地、住所地、死亡地または、届出人の所在地 |
届出人 | 同居の親族・同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地管理人の順 |
届出に必要なもの |
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※ 戸籍に関する届出には、このほかに入籍届、養子縁組届、認知届、分籍届などがあります。
※ 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について本人確認をさせていただきます。
※ 休日の届出は、桜川市役所各庁舎で日直がお預かりいたします。
法定相続情報証明制度について |
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続きにおいて、銀行預金の払戻や相続登記等、複数の手続きが必要となる方のために新たに開始された制度です。
詳しくは下記管轄法務局にお問い合わせください。
1.法定相続情報証明制度(法務省ホームページ)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
2.水戸地方法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/index.html
3.管轄法務局(筑西出張所)
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
電話:0296-22-3495
取扱時間・アクセス方法等については下記をご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all/simodate.html
相続登記を忘れずに |
・相続の登記 土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
・納税管理人設定届又は相続人代表指定届 登記名義人の変更は法務局(登記所)での手続が別途必要です。
問合せ先
〒304-0067 水戸地方法務局下妻支局
電話:0296-43-3935
水戸地方法務局ホームページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/index.html