• 【ID】P-2772
  • 【更新日】2023年6月30日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

死亡届

死亡届


死亡したとき

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出の場所 亡くなった方の本籍地、住所地、死亡地または、届出人の所在地
届出人 同居の親族・同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地管理人の順
届出に必要なもの
  • 死亡診断書(死亡届書の右側)
  • 死亡届書

※ 戸籍に関する届出には、このほかに入籍届、養子縁組届、認知届、分籍届などがあります。
※ 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について本人確認をさせていただきます。
※ 休日の届出は、桜川市役所各庁舎で日直がお預かりいたします。


法定相続情報証明制度について


平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続きにおいて、銀行預金の払戻や相続登記等、複数の手続きが必要となる方のために新たに開始された制度です。
詳しくは下記管轄法務局にお問い合わせください。

1.法定相続情報証明制度(法務省ホームページ)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

2.水戸地方法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/index.html

3.管轄法務局(筑西出張所)

〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
電話:0296-22-3495

取扱時間・アクセス方法等については下記をご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all/simodate.html

 

相続登記を忘れずに


・相続の登記 土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
・納税管理人設定届又は相続人代表指定届 登記名義人の変更は法務局(登記所)での手続が別途必要です。

問合せ先
〒304-0067 水戸地方法務局下妻支局
電話:0296-43-3935

水戸地方法務局ホームページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/index.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?