嫡出(ちゃくしゅつ)推定制度が見直しされました
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、12月16日に法律が公布されました。今回成立した法律は、令和6年4月1日から施行され、下のように制度が見直されます。
嫡出推定制度の見直し
・婚姻解消等の日から300日以内に子どもが生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は『再婚後の夫の子』と推定することになります
・女性の再婚禁止期間(現行民法では100日)が廃止になります
・嫡出否認権(ちゃくしゅつひにんけん)が、母及び子どもにも認められます
・嫡出否認の訴えの出訴(しゅっそ)期間が、1年から3年になります。
【参考資料】
民法等の一部を改正する法律について [PDF形式/2.01MB]