• 【ID】P-3666
  • 【更新日】2023年8月18日
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郵送による転出届の手続きについて

桜川市外へ住所を異動(転出)するときの届出を、直接窓口で手続きする以外に、
郵送でも行うことができます。

なお、転出に伴う各種手続きについては、直接の手続きが生じる場合がありますので、
ご不明な点は、事前に関係課等へご確認ください。

(1)郵送による転出届の手続きについて詳しくはこちら

(2)転出届(郵送用)用紙(記入例はこちら

(3)転出される方へのご案内(各種手続きについて)はこちら

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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